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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続についてのご相談

2024年04月03日

相続手続き 財産の名義変更 京都市

行政書士の先生、相続する不動産が遠方にあるのですが、現地に出向かず手続きする方法はありますか?(京都)

相続することになった不動産の手続き方法について教えてください。

私は京都に住む主婦です。京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で協力して相続手続きを進めています。相続人になるのは母、兄、私の3人で、相続財産には京都の実家、土地が2筆、そして預金が2,000万円ほどあります。2筆ある土地のうち、1つは京都に、もう1つは京都からは遠く離れた場所にあります。

遺産分割協議の結果、遠方の土地は私が相続することになりました。この土地は祖父の相続の際に父が相続したもののようですが、全く活用しておらず今後も活用の見込みはないため売却しようと考えています。この土地の相続手続きをしたいのですが、私は比較的日中時間が取れるとはいえ、現地まで出向いて手続きするとなると泊まりでなければ難しく、正直手続きが億劫です。行政書士の先生、現地まで出向かずに不動産の相続手続きを進める方法はあるでしょうか?(京都)

不動産の相続手続きは、窓口申請、オンライン申請、郵送申請の3つの方法があります。

不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続した人へと変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいますが、相続登記は、その不動産の所在地を管轄している法務局(支局、出張所)に申請する必要があります。今回のご相談者様の場合、相続財産に不動産が複数あるとのことですので、それぞれの所在地を管轄する法務局を調べて、それぞれで登記申請することになります。まずは法務省のウェブサイトにて管轄の法務局を調べましょう。

次に、登記申請の方法は3種類ありますのでご紹介いたします。

●窓口申請
現地へ出向き法務局の窓口で直接申請する方法です。この方法は法務局の窓口が開いている平日の日中に出向く必要があります。

●オンライン申請
オンライン上で登記申請書を送信する方法です。全国すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、遠方の不動産であっても所要時間の差はなく申請することが可能です。手順としては、まずパソコンに「申請用総合ソフト」という専門のソフトをインストールし、申請書を作成のうえ、管轄の登記所に送信する、という流れです。

●郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。現地へ出向く必要がないため旅費や時間をかけずに済みますが、提出した登記申請書に不備があると差し戻されますので注意が必要です。
登記申請書には細かなルールがあり、少しでも不備があれば申請者本人が直さなければなりません。窓口申請であれば些細なミスをその場で修正することもできるかもしれませんが、郵送申請ではその都度郵送でやり取りが必要なため、時間や手間がかかってしまいます。他にも注意点として、簡易書留以上の方法で郵送すること(郵送事故防止のため)、返信用封筒を同封しておくことなどがあります。

京都の皆様、京都相続遺言相談プラザでは司法書士などさまざまな士業の専門家と連携しており、相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートしております。ご自身でのお手続きに不安がある際は、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
京都周辺にお住いの皆様はもちろんのこと、遠方にお住まいで京都にある不動産を相続したという方も、京都相続遺言相談プラザにお任せください。皆様のご事情に合わせたオーダーメイドのサポートをご提供いたします。

京都の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

相続手続き 京都市

母の再婚相手が亡くなりました。行政書士の先生、私は相続人になるのか教えてください。(京都)

こんにちは。私は京都在住30代後半の女性です。
先月、母の再婚相手が京都にある市民病院で亡くなりました。実の両親は30年ほど前に離婚しており、私は母と2人で京都にある実家で暮らしていました。そして私が大学卒業をしたのち母は再婚しましたが、私は就職のタイミングで京都を出て一人暮らしを始めたため、再婚相手の方とは数回会った程度です。

再婚相手の訃報を聞き、私も京都に戻り葬儀に参列しました。その時に、私も相続人になるので一緒に相続手続きをしてほしいと言われました。そこで疑問に思ったのですが、血のつながりのない再婚相手の方が亡くなった場合でも、私は相続人になるのでしょうか?もし私に相続権があったとしても、今後の母の生活を考えると私は遺産を相続せず、すべて母が相続した方がよいのではないかとも考えています。(京都)

相続が発生した際、子で相続人となれるのは、実子か養子のみです。

今回のご相談内容ですと、おそらくご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。
民法では法定相続人となれる人を明確に定めており、子の場合は被相続人(亡くなった方)の実子か、あるいは養子でなければ相続人になることはできません。

実のお母様が再婚されたのはご相談者様の大学卒業後とのことですので、ご相談者様が成人された後のことと存じます。成人が養子になる場合、養子になる人および養親の両名が、養子縁組届に自書押印する必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届け出を行っているのであれば、今回の相続でご相談者様は相続人となりますが、養子縁組をした覚えがないということでしたら、相続人になることはありません。

もし養子縁組をしていて相続人になるという場合であっても、相続しないというご意思があるのであれば、相続放棄の手続きをするという方法もあります。もし相続放棄するのであれば、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザは京都エリアの皆様の相続に関する手続きを丸ごとサポートするために、司法書士や税理士などの専門家と連携しております。京都相続遺言相談プラザにご依頼いただきましたら、パートナーの専門家と適宜連携してワンストップでサポートいたしますので、京都の皆様が手続きごとに他の専門家を探したり対応を依頼したり、といった手間をかける必要はございません。
相続についてご不明な点やお悩みがある際は、どうぞ安心して京都相続遺言相談プラザまでお問合せください。皆様にお気軽にお問合せいただけるよう、初回のご相談は完全無料でお受けしております。

京都の方より相続についてのご相談

2024年02月05日

相続手続き 京都市

父が亡くなり相続手続きを行う立場となりました。行政書士の先生におおまかな流れを伺いたいです。(京都)

 私は京都市内で暮らす40代の女性です。2か月前に父が亡くなり、相続手続きを行わなければなりません。京都で暮らす母は父の死が非常にショックだったせいかあまり元気がなく、長女である私が先頭にたって行わなければならないようです。

母と私以外に、相続人として弟がいます。正直あまり素行の良くない弟で、父の死後に早く遺産を分けるよう私に詰め寄いる状態なので早く手続きを進めたいと思っています。本来であれば、父の介護をやり遂げ最期を見届けた母に多くの遺産を分配したいのですが、弟の了承が得られるはずもないため、法定相続分で分けるつもりです。

しかし、弟が遺産の内容に関して何かと文句をつけてくることも考えられます。そのようなこともあり、きっちりと相続手続きを行いたのですが、どのような準備をすればよいでしょうか。(京都)

一般的な相続の流れをご紹介いたしますのでご参考にしてみてください。

 京都相続遺言相談プラザにご相談いただきありがとうございます。

弟様のこともあり、きっちりと相続手続きを行いたいというご相談です。こちらにて相続の流れについて解説いたしますので参考にしてみてください。

 ➀ 遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合は法定相続よりも優先されるため、かならず遺品整理の際に遺言書が残っていないかを確認します。

② 相続人を調査する

亡くなったお父様の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人を確定してください。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

③ 相続財産の調査を行う

弟様と揉める要因になりかねないため、相続財産の調査を行い、財産の根拠となる資料を取り寄せましょう。具体的には不動産であれば名寄帳や登記事項証明書、金融資産であれば残高証明書や取引明細などです。プラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産もある場合は、そちらについても調査を行います。

④   遺産分割協議を行う

上記②、③の資料が整い、遺産を相続することが決定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。合意が取れ次第、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印をしたら完了です。

⑤ 不動産の名義変更や預貯金の解約等を行う

最後に、財産を取得した各々の相続人が名義変更の手続きを行い終了となります。

 

不動産の相続について悩んだ結果、うまく分割できずに法定相続分で分け、持分を登記するというケースもありますが、今後兄弟間で揉める可能性があるため、あまりおすすめできません。お母様の相続時のことも考えて遺産分割をご検討ください。

 

京都相続遺言相談プラザでは、京都のみならず、京都周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。

京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧にご説明させていただきますので、安心してご相談ください。

京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

 

京都の方より相続に関するご相談

2024年01月09日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、相続手続きを進めたいのですが預金通帳が見当たらず困っています。(京都)

先日、京都の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。両親は私が幼いころに離婚しておりますので、相続人は私と妹の2人だけです。京都に住む親戚にサポートしてもらい京都の葬儀場で葬儀を終えることができたのですが、相続手続きを進めるうえで困ったことがあります。
生前、母は「何かあったときの備えに」と、独身時代の貯金を生活費の口座とは別の口座に預けてあると話していました。しかし京都の実家を探してもその預金口座の通帳がどうしても見つからないのです。私も妹も京都の実家を離れて暮らして長いので、どこに何を片付けてあるのかもわかりません。預金の話になったときに、せめてどこの銀行に預けてあるのかだけでも確認しておけばよかったと後悔しています。行政書士の先生、私たちが母の預金を探し出す方法はあるでしょうか。(京都)

戸籍謄本を用意し相続人の証明をすれば、銀行に残高証明書などの情報開示を請求することができます。

亡くなったお母様は、遺言書を遺されてはいないでしょうか。遺言書でなくとも、ご自身の財産管理のために財産情報を一覧にしたメモや、終活ノートなどを遺されている可能性もありますので、京都のご実家を探してみてください。

京都のご実家を探しても、遺言書や終活ノート、メモ、通帳、キャッシュカードなど、預金口座の情報がわかるものが何も見つからない場合は、別の手がかりを探します。たとえば、取引のある銀行から郵便物が届いているかもしれません。タオルやカレンダーなどの粗品に銀行名が書かれている可能性もあります。

相続人は、ご自身が相続人であるという証明をすれば、銀行に対して亡くなった方の口座の有無や、残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することができます。手がかりから銀行名がわかりましたら、その銀行に問い合わせてみましょう。銀行では相続人だと証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、銀行に問い合わせる前に準備が必要です。

手がかりになるものが何も見つからない場合は、銀行に直接問い合わせてみるしかありません。骨の折れる作業になりますが、京都のご実家や、亡くなったお母様のお勤め先の近くにあるなど、取引していそうな銀行を探して直接問い合わせてみましょう。その際にも戸籍謄本を忘れずにお持ちください。

相続手続きを進めるためには、相続人の確定や財産の調査など、細かい作業が必要となります。想定していなかった事態が起こり、思うように相続手続きを進めることができない場合もあるかもしれません。京都にお住まいで、相続についてお困りの方は、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。

京都相続遺言相談プラザは地域密着型の手厚いサポートを心がけており、京都の皆様の相続手続きが円滑に進むようお手伝いしております。初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、京都の皆様はどうぞお気軽に京都相続遺言相談プラザまでお問合せください。京都の皆様のお力になれるよう、相続の専門家が誠心誠意対応させていただきます。

京都の方より相続のお問い合わせ

2023年12月04日

相続手続き 京都市

離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?また現在籍を入れていない妻には財産をのこせますか?行政書士の先生に詳しく話をお伺いしたいです。(京都)

私は30年程前、結婚を機に京都へと移り住みました。その後当時の妻とは離婚をし、現在は内縁の妻と京都で暮らしています。わたくし共には子供はおらず、前妻との間にも子供はおりません。自分の万が一を考えたときに、もしかしたら前妻に財産がいくことになるのではないかと不安になりました。私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(京都)

既に離婚している前妻は相続人ではありません。

離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。

また、前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在三宮で一緒に住まわれている内縁の妻にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の妻に相続させたいというご意向がある場合には、今のままでは内縁の妻に何も残せないという状況になってしまいますので生前のうちに対策が必要となります。
法定相続人は下記のようになりますので、ご参考ください。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

三宮にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は加古川相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。三宮で相続・遺言に関するご相談なら、三宮近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

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