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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、夫の相続において、相続人の1人であるはずの娘が亡くなっているのですが、法定相続分はどのようになりますか?(京都)

先日、京都でともに暮らしていた夫が息を引き取りました。葬儀は滞りなく終えましたので、これから相続について考えていきたいと思っています。私たちには息子と娘がおりましたが、娘は夫よりも前に亡くなっております。そのため、夫の相続において相続権があるのは、私と、息子と、娘の子である3人の孫たちとなります。私にとっては息子も孫も大切な家族ですので、それぞれに不公平のない相続にしたいと思っています。そこで、まずは法定相続分がどのような割合になるのか確認したいと思い、ご質問させていただきました。(京都)

相続順位によって法定相続分は異なります。

法的に相続権を有する人を「法定相続人」といいますが、民法では法定相続人になる順位を定めています。そしてその順位に応じて法定相続分の割合は異なってきますので、ひとつずつ確認していきましょう。

◆法定相続人およびその順位

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の該当者が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人物が1人もいない場合にのみ、下位の順位に相続権が移ります。

◆法定相続分の割合 ※民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の内容をふまえ、京都のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご相談者様(配偶者):1/2
  • ご子息:1/4
  • ご息女のお子様(3人合計):1/4
    ※ご息女のお子様1人当たりは、1/4の割合を3人で割ることになりますので、1/12となります。

以上が今回の法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することも可能です。

相続はご家庭の状況によって必要となる手続きが異なってきます。中には法的な知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。相続に関してご不明な点やお悩みがありましたら、いつでも相続の専門家にお尋ねください。

京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に向けて、初回完全無料のご相談の場をご用意しております。京都の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続となりますよう親身になって対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

相続手続き 京都市

相続において遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか、行政書士の方に伺います(京都)

京都市に住む主婦です。先日82歳の父が京都市内の病院で亡くなりました。亡くなったことは悲しいですが、体の弱かった父がここまで長生きできたことに今は感謝しています。私たち家族は「今回はダメかも」と何度も諦めかけ、長い間覚悟をしながら生活をしてきました。葬儀についても何度か調べたことがあります。不謹慎かもしれませんがそれほど父は何度も危ない状況を経験してきたんです。そんな父ですが、我が家の遺産が少ないからなのか遺言書は遺していませんでした。相続人は家族3人だけでしたので、葬式の際に遺産分割についての話し合いを終えてしまいました。遺産は、自宅と預貯金が数百万円のみだったので分けるも何もないんです。家族も仲が良いですし、このまま揉めることもなくこの前の話し合いの通りに遺産分割できると思いますので、遺産分割協議書は作らなくてもいいでしょうか。(京都)

相続において遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成をお勧めします。

遺産分割協議書は、相続人全員による遺産の分割方法の話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものです。この遺産分割協議書は遺産分割の時だけ必要というわけではなく、相続した不動産の名義変更の際にも必要となります。また、相続人が複数銀行口座をお持ちの場合の手続きでも必要となりますので、作成した方が良いでしょう。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割をすればいいので遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。

相続では、予想もしていなかった財産が突然手に入る、揉め事の起こりやすい状況です。仲の良い家族であればあるほど本音で言い合えるため、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。トラブルとなった際に内容確認できる書類でもありますので、遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと毎回相続人全員で所定用紙に署名捺印しなければならない

・相続人同士のトラブル回避のため

京都相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、京都エリアの皆様をはじめ、京都周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
京都相続遺言相談プラザ
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、京都の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。京都相続遺言相談プラザのスタッフ一同、京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

相続手続き 地域 京都市 テーマ

銀行通帳がないため相続手続きが滞っています。行政書士の方にどうしたらいいか伺います。(京都)

先日、京都に住む父が67で亡くなりました。父は去年まで現役で働いていたこともあり、京都市内の葬儀場で行った葬式には、たくさんの職場関係の方が参列してくださいました。現在は遺品整理をしていますが、父はこんなに早く亡くなるとは思わなかったとみえ、遺言書などはありませんでした。相続人は母と私と弟の3人です。遺品整理をしながらそれぞれ手分けをして相続財産についても調べ始めているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見つからず困っています。父は体調不良から退職して結局亡くなってしまったので、退職金に手を付ける暇はなかったはずです。何銀行かも分からないため、問い合わせることも出来ません。どうしたらいいでしょうか?(京都)

戸籍謄本を持参のうえ、銀行で残高証明書を取り寄せてみましょう。

お父様は若くしてお亡くなりになっているので今後遺言書が見つかる可能性は低いかと思いますが、会社勤めをされていた方などは複数の銀行口座をお持ちの方が多く、管理のために個人情報を一つのノートにまとめている方も多くいらっしゃるので、併せて探すようにして下さい。また、遺品整理の際に、郵便物や粗品のカレンダーやタオルなどをチェックして銀行名の記載がないか探してみましょう。見つからないようであれば、相続人は、銀行に対して故人の口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、相続人であることを証明するための戸籍謄本を取り寄せたうえで、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみてください。
このように、相続手続きは面倒なものや、ややこしいものが多く、予想以上に時間がかかることがあります。相続手続きの中には期限の設けられているものもありますので、長引く前に、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家にご相談ください。豊富な経験をもつ相続の専門家が、最後まで責任をもってしっかりとサポートさせていただきます。

京都相続遺言相談プラザでは、京都のみならず、京都周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる【行政書士、司法書士】および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続についてのご相談

2024年04月03日

相続手続き 財産の名義変更 京都市

行政書士の先生、相続する不動産が遠方にあるのですが、現地に出向かず手続きする方法はありますか?(京都)

相続することになった不動産の手続き方法について教えてください。

私は京都に住む主婦です。京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で協力して相続手続きを進めています。相続人になるのは母、兄、私の3人で、相続財産には京都の実家、土地が2筆、そして預金が2,000万円ほどあります。2筆ある土地のうち、1つは京都に、もう1つは京都からは遠く離れた場所にあります。

遺産分割協議の結果、遠方の土地は私が相続することになりました。この土地は祖父の相続の際に父が相続したもののようですが、全く活用しておらず今後も活用の見込みはないため売却しようと考えています。この土地の相続手続きをしたいのですが、私は比較的日中時間が取れるとはいえ、現地まで出向いて手続きするとなると泊まりでなければ難しく、正直手続きが億劫です。行政書士の先生、現地まで出向かずに不動産の相続手続きを進める方法はあるでしょうか?(京都)

不動産の相続手続きは、窓口申請、オンライン申請、郵送申請の3つの方法があります。

不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続した人へと変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいますが、相続登記は、その不動産の所在地を管轄している法務局(支局、出張所)に申請する必要があります。今回のご相談者様の場合、相続財産に不動産が複数あるとのことですので、それぞれの所在地を管轄する法務局を調べて、それぞれで登記申請することになります。まずは法務省のウェブサイトにて管轄の法務局を調べましょう。

次に、登記申請の方法は3種類ありますのでご紹介いたします。

●窓口申請
現地へ出向き法務局の窓口で直接申請する方法です。この方法は法務局の窓口が開いている平日の日中に出向く必要があります。

●オンライン申請
オンライン上で登記申請書を送信する方法です。全国すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、遠方の不動産であっても所要時間の差はなく申請することが可能です。手順としては、まずパソコンに「申請用総合ソフト」という専門のソフトをインストールし、申請書を作成のうえ、管轄の登記所に送信する、という流れです。

●郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。現地へ出向く必要がないため旅費や時間をかけずに済みますが、提出した登記申請書に不備があると差し戻されますので注意が必要です。
登記申請書には細かなルールがあり、少しでも不備があれば申請者本人が直さなければなりません。窓口申請であれば些細なミスをその場で修正することもできるかもしれませんが、郵送申請ではその都度郵送でやり取りが必要なため、時間や手間がかかってしまいます。他にも注意点として、簡易書留以上の方法で郵送すること(郵送事故防止のため)、返信用封筒を同封しておくことなどがあります。

京都の皆様、京都相続遺言相談プラザでは司法書士などさまざまな士業の専門家と連携しており、相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートしております。ご自身でのお手続きに不安がある際は、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
京都周辺にお住いの皆様はもちろんのこと、遠方にお住まいで京都にある不動産を相続したという方も、京都相続遺言相談プラザにお任せください。皆様のご事情に合わせたオーダーメイドのサポートをご提供いたします。

京都の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

相続手続き 京都市

母の再婚相手が亡くなりました。行政書士の先生、私は相続人になるのか教えてください。(京都)

こんにちは。私は京都在住30代後半の女性です。
先月、母の再婚相手が京都にある市民病院で亡くなりました。実の両親は30年ほど前に離婚しており、私は母と2人で京都にある実家で暮らしていました。そして私が大学卒業をしたのち母は再婚しましたが、私は就職のタイミングで京都を出て一人暮らしを始めたため、再婚相手の方とは数回会った程度です。

再婚相手の訃報を聞き、私も京都に戻り葬儀に参列しました。その時に、私も相続人になるので一緒に相続手続きをしてほしいと言われました。そこで疑問に思ったのですが、血のつながりのない再婚相手の方が亡くなった場合でも、私は相続人になるのでしょうか?もし私に相続権があったとしても、今後の母の生活を考えると私は遺産を相続せず、すべて母が相続した方がよいのではないかとも考えています。(京都)

相続が発生した際、子で相続人となれるのは、実子か養子のみです。

今回のご相談内容ですと、おそらくご相談者様は再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。
民法では法定相続人となれる人を明確に定めており、子の場合は被相続人(亡くなった方)の実子か、あるいは養子でなければ相続人になることはできません。

実のお母様が再婚されたのはご相談者様の大学卒業後とのことですので、ご相談者様が成人された後のことと存じます。成人が養子になる場合、養子になる人および養親の両名が、養子縁組届に自書押印する必要があります。もしご相談者様が養子縁組の届け出を行っているのであれば、今回の相続でご相談者様は相続人となりますが、養子縁組をした覚えがないということでしたら、相続人になることはありません。

もし養子縁組をしていて相続人になるという場合であっても、相続しないというご意思があるのであれば、相続放棄の手続きをするという方法もあります。もし相続放棄するのであれば、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザは京都エリアの皆様の相続に関する手続きを丸ごとサポートするために、司法書士や税理士などの専門家と連携しております。京都相続遺言相談プラザにご依頼いただきましたら、パートナーの専門家と適宜連携してワンストップでサポートいたしますので、京都の皆様が手続きごとに他の専門家を探したり対応を依頼したり、といった手間をかける必要はございません。
相続についてご不明な点やお悩みがある際は、どうぞ安心して京都相続遺言相談プラザまでお問合せください。皆様にお気軽にお問合せいただけるよう、初回のご相談は完全無料でお受けしております。

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