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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

相続手続き 京都市

Q:実父の再婚相手が亡くなりました。私はその方の相続財産を受け取る権利はあるのでしょうか。(京都)

私は京都在住の30代女性です。先日実父の再婚相手が亡くなり今後の相続について、実父から聞く機会がありました。その方は京都を中心に店舗を経営しており、現金預貯金のほか店舗を含む不動産も複数所有しているそうです。彼女にはお子さんや兄弟もおらず、父いわく相続財産はすべて受け取ることになりそうだとのことでした。その話を聞き、彼女とは血のつながりはないものの、実父の再婚相手ですので私にも相続財産のいくらかを受け取る権利があるのではないかと思いました。知人に聞けるような内容ではないため、相続の専門家である行政書士の先生にお伺いした次第です。正直なところ、私が成人した後の再婚だったため一緒に暮らしたこともなく、数回食事をした程度です。葬儀に関しても仕事が繁忙期だったこともあり、参列することはできませんでした。
実父ひとりが多額の財産を受け取るより、いくらかの財産を相続し生活費に充てることができればありがたいと思っています。行政書士の先生、何らかの手続きや申請などを行えば、実父の再婚相手の相続を私が受けることはできるのでしょうか。(京都)

 

A:養子縁組していない限り、ご相談者様は実父の再婚相手の方の相続を受ける権利はありません。

相続を受けるためには、京都のご相談者様が実父の再婚相手の方の法定相続人である必要があります。(遺言書での遺贈を受けるケースもありますが、今回のご相談には遺言書の記載がなかったため、そちらの説明は省略いたします。)

法定相続人かどうかは、実父が再婚をした際に、再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていたかどうかで分かります。ご相談内容の中に成人してからの再婚とありましたが、その際に再婚相手の方と養子縁組をする手続きを取りましたか?成人が養子になる場合、養親(実父の再婚相手)か養子(ご相談者様)が養子縁組届の役所に提出する必要があります。なお、共に自署押印する必要があるため、届け出を出したかどうかは記憶にあるのではないでしょうか。届け出を出していたとすれば、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人となりますので、相続財産を受け取る権利があります。しかし、養子縁組をしていなかった場合には後から手続きしたり申請して法定相続人になる手段はありませんので、受け取る権利はないことになります。

京都相続遺言相談プラザでは、京都近郊の皆様を中心に相続や遺言書に関わるさまざまなお悩み・ご相談を多数いただいております。京都相続遺言相談プラザには、相続に関する豊富な知見を持つ専門家が在籍しておりますので、こちらのページをご覧いただいた方もお悩みやご不安があるようでしたら、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。
なお、京都相続遺言相談プラザでは初回無料にて相続や遺言書に関するご相談を承っております。些細なお悩みであったとしても、京都の皆様のお気持ちに寄り添い適切なサポートをいたしますので、お問合せやご来所を心よりお待ち申し上げております。

京都の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 京都市

Q:行政書士の先生に、相続についての大まかな流れを伺っておきたいです。(京都)

京都で長く連れ添っている主人がおりますが、先日、京都の病院でもう長くはない事が告げられました。家族が亡くなって以降の事を考えるのは不謹慎にも感じられるのですが、実際に亡くなってからですと、その喪失感から事務的な事が手につかなくなる事を考えて、必ずやるべき事を今から知識として控えておこうと気を引き締めました。葬儀についてはあてがございますが、相続についても流れを把握しておこうと思っている次第です。相続を実際に行うことは初めてですので、それを前提にお話しいただければと思います。実際に専門家の方にサポート頂きたいと感じる点については、改めてご相談させていただきたいです。(京都)

A:基本的な相続の流れを把握しておく事は大切です。

大事なご家族がお辛い状況の中で、お問い合わせをいただきまして有難うございます。心中お察し申し上げます。しかしながらご相談者さまのおっしゃる通り、ご家族がお亡くなりになった後は悲しみにくれる間もなく様々な手続が発生いたします。事前に知識として相続の把握されておく事は、心の準備としても大切だと思います。

まず、相続の基本的な流れとして一番最初に行うことは、亡くなった方(被相続人)が遺した遺言書の有無の確認です。遺されたご家族で遺品の整理をする際に必ず遺言書を探しましょう。これは、民法の相続における規定として、遺言書の内容が法定相続よりも優先されるためです。遺言書がある場合はその内容で相続の手続きを次へ進めることになりますが、「遺言書が特にない場合」は、以下のような流れとなりますのでご確認ください。

(1)被相続人の調査として、出生から死亡までの全戸籍を収集して相続人が誰であるのかを確定させます。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

(2)相続財産調査として被相続人が所有していた全財産(貯金や不動産)を調査を行います。ここで覚えておいて頂きたいのは、プラスの財産だけではなく借金や各種ローンといったマイナスの財産も相続の対象であるという事です。銀行通帳や、ご自宅が持ち家の場合にはご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを収集します。それら集めた書類をもとに「相続財産目録」というものを作り上げます。

(3)遺産の相続方法を決定します。相続方法の中でも、相続放棄や限定承認をする場合におていは期限が短いです。「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」ですので可能性が少しでもある方は注意が必要です。

(4)相続方法が決まった後に行うのが遺産分割です。遺産分割協議という相続人全員での話し合いにより決まった内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。遺産分割協議書には相続人全員で署名・押印が必要であり、(5)の相続した不動産の名義変更の際にも必要となる書類です。

(5)相続した財産(不動産や有価証券)がある場合には、その名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを行います。

相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野ですので、まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。
京都相続遺言相談プラザでは、京都近辺にお住まいの皆様、京都にお勤めの方などから、たくさんの相続手続きに関するご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては難しい言葉も多く、負担が多い手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に寄り添い、最後まで心を込めてサポートいたします。
また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回の無料相談を行っております。
京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のお越しを、スタッフ一同お待ち申し上げております。

京都の方より相続に関するご相談

2024年12月03日

相続手続き 京都市

行政書士の先生にお聞きします。父がなくなり相続財産の確認をしていますが、銀行の通帳が見つからず困っています。(京都)


京都に住んでいる40代の主婦です。先日、京都の実家に住んでいる父が亡くなり、京都の葬儀場で葬儀を執り行いました。父が亡くなり母は深く落ち込んでいましたが、少し気持ちの整理がついてきたようなので、父の相続財産を整理し始めることにしました。
相続人は父と一緒に京都に住んでいや母と私と姉の三人になります。父の書斎を3人で整理したのですが、どうしても父が京都の会社で一生懸命働いた退職金が入っているはずの銀行の通帳とカードが見つかりません。生前、父は退職金には一切手を付けていないと話していたのでどこかにあるはずなのですが見当たらず困っています。せめて預けていた銀行さえわかれば相続手続きを進められそうですが、私たち家族が京都で銀行を調べることはできるのでしょうか?(京都)

取引のあった銀行がわからなくても、相続人であれば問い合わせすることは可能です。

 

通帳が見つからなかったとのことですが、お父さまが書面等で情報を残している可能性もあります。まずは終活ノートや遺言書が、書斎や金庫などに遺されていないかを確認してみて下さい。通帳やカード等の情報をご本人が全て把握していることは難しいので、どこかにメモし、まとめて置いてある可能性もあります。
それらのメモ等も見つからない場合、お父さまが利用していた銀行の手掛かりになるものが残されていないかを確認してみてください。たとえば銀行からの郵便物やカレンダーや粗品などです。通帳が見つからなかったとしても家の中からそれらのものがみつかれば、過去に口座を開設していた可能性があるでしょう。
それらのヒントすら何もない場合は、直接銀行に問い合わせをすることになります。闇雲に行うのは現実的ではないためご自宅やお父さまが勤めていた会社近くの銀行などを調べてみてください。ただし銀行側に相続人であることを証明しなければ情報を開示してくれませんので、事前に戸籍謄本を集めておきましょう。

相続手続きには戸籍収集や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が困難である、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する京都相続遺言相談プラザに依頼し、専門家にお任せください。
京都にお住まいで、相続についての相談がある方は京都相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。京都の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。京都で相続手続きができる事務所をお探しの方もお気軽にお問い合わせください。

京都の方より相続についてのご相談

2024年11月05日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、教えてください。別れた夫は相続人になりますか?(京都)

私は京都に住む60代の女性です。私は京都で料理店を営んでおり、一代で地元では有名なお店にさせました。5年前まで夫と一緒にお店を運営しておりましたが、夫と意見が合わず離婚をしました。私には子供がおらず、私にもしものことがあったら、別れた夫が私のお店や財産を引き継ぐことになってしまうのではないかと思い、心配しています。行政書士の先生、私が亡くなったら夫は相続人になるのでしょうか?(京都)

 

離婚した夫は相続人にはなりません。

離婚した前夫はご相談者様にもしものことがあった場合の相続人にはなりません。ご安心ください。前夫との間にお子様もいらっしゃらないとのことですので、前夫に関係する人物には相続人はおりません。

法定相続人(民法で定められた被相続人の財産を相続できる人)は下記になります。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の人が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様に財産を引き継ぎたい方や遺贈される意向があるのであれば、お元気なうちに遺言書を作成しておくと良いでしょう。遺言書の作成時には公正証書遺言の作成、遺言執行者の設定をお勧めいたします。

 

ご自身の財産の引継ぎ先やご自身の亡くなられた後のことについてご不安なことがあればお気軽に当相談プラザまでご相談ください。相続手続きや遺言書作成などの経験豊富な専門家がサポートさせていただきます。
当相談プラザは出町柳駅(京阪鴨東線)より徒歩11分の場所にあり、地域密着で皆様のお手伝いをさせていただきます。初回は無料相談からご対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

不動産を姉妹間で不公平なく相続する方法について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(京都)

先日、京都の病院に入院していた父が亡くなりました。母は私の幼少期に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父の晩年は病気がちでしたので、私は父の身の回りの世話をするために京都の実家に戻り、父と同居しておりました。医療費もかなりかかっていたようで、父が遺した財産は、わずかな預金と京都の実家があるだけです。

父との思い出が詰まった京都の実家を売却する気にはなれず、今後は私が住み続けられればと思ってはいるのですが、私が京都の実家を相続してしまうと、妹の相続する財産がほとんどなくなってしまいます。行政書士の先生、姉妹間での不公平のない相続方法についてアドバイスを頂けないでしょうか。(京都)

相続財産の分割方法についてご紹介いたします。 

相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)が遺した財産は相続人全員の共有財産となります。相続人はこの共有財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い決定することになります。
これを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議が必要となるのは遺言書が遺されていない場合です。もし被相続人が生前のうちに遺言書を遺していれば、その遺言内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産分割について協議する必要はありません。
まずは京都のご実家等を探してみて、亡くなったお父様が遺言書を遺していないか確認してみてください。

遺言書がない場合は、先述のとおり遺産分割協議を行います。京都のご相談者様は不動産を売却しないというご意向ですので、現物分割代償分割の2つの遺産分割方法をご紹介いたします。

【現物分割】

財産の形を変えることなく、そのまま分け合います。今回の例でいうと、京都のご実家をご相談者様が、預金やその他財産を妹様が相続するという方法です。相続人全員の合意を得られれば現物分割は最もスムーズな手続きとなりますが、財産の価値はそれぞれですので、公平な遺産分割にはなりにくいともいえます。

【代償分割】

相続人の一部が財産をそのまま相続し、その他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う方法です。この方法では、一人の相続人が多額の価値をもつ財産を相続したとしても、その相続人がその他の相続人の法定相続分を満たす金額を代償金として支払えば、公平な遺産分割となります。京都のご相談者様のように、相続財産であるご自宅に住み続けたいという場合によく採用される方法です。ただし、財産を相続した相続人は、多額の代償金ないし代償財産を工面しなければなりません。

今回は2つの方法をご紹介しましたが、ほかにも【換価分割】といって、財産を売却し、得た売上金を相続人で分け合う方法もあります。まずは京都のご実家を評価し、どの程度の価値があるか把握してから遺産分割について検討されることをおすすめいたします。

相続を専門とする京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様に寄り添い、ご希望に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたします。京都で相続についてお悩みの方は、まずはお気軽に、京都相続遺言相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

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