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相続財産の受け取り方

相続は身近な方のご逝去と同時に発生します。
故人が生前所有していた財産も、相続人となる方々に承継されます。

相続財産というと、預貯金や不動産といったプラスの財産だけが想像されるかもしれません。しかし、実際の相続において承継される財産には、プラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。

相続財産の承継方法

相続財産の承継方法として、法律上3つの選択肢が認められています。

  • 単純承認:プラス財産、マイナス財産ともにすべての財産を相続する承継方法
  • 限定承認:プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する承継方法
  • 相続放棄:すべての相続財産についての権利と義務を放棄する承継方法

限定承認と相続放棄には家庭裁判所での申述が必要です。
この申述には期限も設けられています。

申述を行わなかったり、申述期限を過ぎてしまったりすると、自動的に単純承認したものとみなされマイナスの財産もすべて承継されてしまいますので、承継方法の選択には注意が必要です。

借金のある相続

相続放棄や限定承認は相続財産に借金が含まれている場合によく検討される手段です。

しかし、相続放棄や限定承認をする前にご検討いただきたい「過払い金」がございます。
過払い金を解決することで、相続放棄や限定承認をせずとも済むかもしれません。

ご相談は当プラザまで

どのような承継方法を選択するにせよ、相続人となる方は迅速かつ正確な財産調査を通じて被相続人の財産の全容を把握する必要があります。

財産調査は金融資産については各金融機関に、不動産については各市区町村や法務局に対して行う必要があり、手間と時間を要します。期限のあるお手続きを進めるなかでご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。

京都相続遺言相談プラザでは財産調査から承継方法選択のご相談、家庭裁判所への申述まで、パートナーの司法書士と連携してワンストップでお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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