相続放棄をするためには、相続が開始したことを知った日から3か月の期限の内に被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行う必要があります。
当然期限を過ぎてしまってからの相続放棄は認められませんが、期限内であっても相続放棄の申述が受理されない場合があります。
こちらでは申述した相続放棄が受理されない具体例をご説明いたします。
申述書類の不足・不備
当然のことですが、申述する際の申請書類に不足・不備があると申述は受理されません。
相続放棄の申述を行うためには役所から書類を取り寄せたり、申述書を作成したりと様々な対応が必要です。
集めるべき書類(主に戸籍謄本類)は相続人順位によっても必要なものが異なりますし、原則として発行から3か月以内のものが必要になるため、迅速な対応が必要となります。
期限内に書類が揃わなかったり、提出した書類に不備があったりすると、期限内に受理してもらえないリスクが高まります。
相続放棄を検討されている方は、必要書類の収集といった初期段階から専門家へのご相談をおすすめいたします。
相続財産の「処分」に注意
申請書類の不足・不備以外にも注意をしなければならないのが、相続財産の「処分」行為です。法律上の「処分」行為は、一般的な意味よりも広く、財産の現状や性質を変えたり、権利の変動を生じさせたりする行為全般を言います。
つまり、相続財産を廃棄してしまうことはもちろん、預金を引き出してしまったり、不動産を売却してしまったりする行為も「処分」に当たります。相続において、相続財産を処分する権限は相続財産の承継人にのみ認められています。
したがって、相続財産の「処分」をしてしまった方は、相続財産を承継する(単純承認)意思があるものとみなされ、相続放棄が一切できなくなってしまいます。(みなし単純承認)
みなし単純承認がなされてしまうと、預貯金や不動産だけでなく、借金やローンまですべて承継しなければならなくなってしまいます。
相続放棄を検討されている方は、手続きが終わるまで被相続人の財産には手を付けないようにお気をつけください。
京都相続遺言相談プラザでは相続放棄の申述をはじめとした司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いをさせていただきます。
複雑なお手続きにご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。