読み込み中…

受理されない相続放棄とは

相続放棄をするためには、相続が開始したことを知った日から3か月の期限の内に被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行う必要があります。

当然期限を過ぎてしまってからの相続放棄は認められませんが、期限内であっても相続放棄の申述が受理されない場合があります。

こちらでは申述した相続放棄が受理されない具体例をご説明いたします。

申述書類の不足・不備

当然のことですが、申述する際の申請書類に不足・不備があると申述は受理されません。

相続放棄の申述を行うためには役所から書類を取り寄せたり、申述書を作成したりと様々な対応が必要です。

集めるべき書類(主に戸籍謄本類)は相続人順位によっても必要なものが異なりますし、原則として発行から3か月以内のものが必要になるため、迅速な対応が必要となります。

期限内に書類が揃わなかったり、提出した書類に不備があったりすると、期限内に受理してもらえないリスクが高まります。

相続放棄を検討されている方は、必要書類の収集といった初期段階から専門家へのご相談をおすすめいたします。

相続財産の「処分」に注意

申請書類の不足・不備以外にも注意をしなければならないのが、相続財産の「処分」行為です。法律上の「処分」行為は、一般的な意味よりも広く、財産の現状や性質を変えたり、権利の変動を生じさせたりする行為全般を言います。

つまり、相続財産を廃棄してしまうことはもちろん、預金を引き出してしまったり、不動産を売却してしまったりする行為も「処分」に当たります。相続において、相続財産を処分する権限は相続財産の承継人にのみ認められています。

したがって、相続財産の「処分」をしてしまった方は、相続財産を承継する(単純承認)意思があるものとみなされ、相続放棄が一切できなくなってしまいます。(みなし単純承認)
みなし単純承認がなされてしまうと、預貯金や不動産だけでなく、借金やローンまですべて承継しなければならなくなってしまいます。

相続放棄を検討されている方は、手続きが終わるまで被相続人の財産には手を付けないようにお気をつけください。

京都相続遺言相談プラザでは相続放棄の申述をはじめとした司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いをさせていただきます。
複雑なお手続きにご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。

相続財産の受け取り方の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

京都相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

京都相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

京都相続遺言相談プラザでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

京都市を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 京都市を中心に、相続・遺言の無料相談! 075-771-0314 メールでの
お問い合わせ