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期限の定めのある相続手続き

相続が発生したら行わなければならない様々な手続きのなかには、期限が設けられているものも存在します。

これらの期限のある手続きの多くには、期限内に手続きを行わなければペナルティが課せられてしまうリスクがあります。

それゆえ、相続が発生したら様々な手続きを迅速かつ正確に行わなければなりません。

こちらでは、期限の設けられている相続手続きの一例をご説明いたします。

役所への死亡届の提出

  • 期限:被相続人の死亡を知った日から7日以内

役所への死亡届の提出が、相続発生後第一に対応しなければならない手続きです。

提出先は被相続人の死亡地もしくは本籍地、または届出人の所在地のいずれかの自治体となります。

診断書または検案書を添付した志望書を期限内に提出しない場合、5万円以下の過料が課せられます。

家庭裁判所への相続放棄・限定承認の申述

  • 期限:被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内

被相続人の財産に借金やローンなどの負債が多く遺されている場合、相続放棄や限定承認といった承継方法を選択することがあります。

その場合、期限内に家庭裁判所へその旨の申述をしなければなりません。

申述をしないことへのペナルティはありませんが、申述をしなければ「単純承認」を選択したものとみなされ、負債を含めたすべての財産を相続することになります。

相続する資産だけでは負債を賄えず、相続放棄や限定承認を検討する場合、必ず期限内に申述を行うようにしましょう。

税務署への準確定申告・相続税申告

準確定申告

    • 期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内

    被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの期間に一定の所得を得ていた場合、被相続人の代わりに相続人が準確定申告を行う必要があります。

    期限内に申告を行わない場合、延滞税や加算税といった追加の税金が課せられます。

    相続税申告

    • 期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内

    財産調査の結果、相続財産評価額の合計が、法律が定める基礎控除額を上回る場合、相続税の申告・納付が必要となります。

    期限内に申告を行わない場合、延滞税や加算税といった追加の税金が課せられます。

    以上のように、期限のある相続手続きは多岐にわたり、期限超過の場合に課せられるペナルティも過料であったり、追加の税金であったりと様々です。

    期限を意識しながら手続きを進めるのは、体力的にも精神的にも多くの労力を必要とします。
    期限内のお手続きに不安がございましたら京都相続遺言相談プラザの専門家にお気軽にご相談ください。

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