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申述期限を過ぎてからの相続放棄

相続放棄を選択する場合、原則として相続の開始を知ってから3ヶ月の期限の内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて申述をしなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認を選択したものとみなされ、被相続人がどれほど多額の借金を抱えていたとしても、その返済義務は相続人に引き継がれてしまいます。

相続放棄は期限内の申述が原則

上述のように、相続放棄の申述は3ヶ月の熟慮期間のうちに行わなければなりません。
相続人はこの熟慮期間のうちに相続人を確定し、財産調査を明らかにし、そのうえで相続方法を決定する必要があります。

しかし、3ヶ月の熟慮期間は意外と短く、何らかの事情で申請が間に合わなかったり、相続方法の検討にさらなる時間を要したりする場合もあります。

このような場合、家庭裁判所への「熟慮期間伸長の申立て」によって期限を延長できるかもしれません。延長できる期間に特別の定めはありませんが、一般的には1~3ヶ月程度が限度であると言われています。

なお、「熟慮期間伸長の申立て」は必ず認められるわけではありません。申立てが受理されるためには、「相続財産の調査先が多岐に渡る」「相続人が海外にいるため手続きが円滑に進まない」など、客観的に「熟慮期間内の手続きが難しい」と判断される理由が必要です。

熟慮期間の伸長を検討されている場合には、熟慮期間のうちに必要書類をそろえて申立てを行いましょう。熟慮期間は相続人によってそれぞれ異なるため、期間を延長したいとお考えの相続人全員で申立てをする必要があります。

申告期限を過ぎた相続放棄は可能?

相続放棄は「熟慮期間内の申述」が原則です。熟慮期間の伸長についても熟慮期間のうちに申立てを行わなければなりません。熟慮期間を過ぎると、法律上は相続放棄も熟慮期間の伸長もできなくなってしまいます。

しかしながら、判例上、熟慮期間を過ぎてからの相続放棄を認めた事例が存在します。これらの事例においては、「被相続人の借金を知らなかった」「被相続人と疎遠であった」などの事情について、相当な理由があるとして最高裁判所が熟慮期間後の相続放棄を認めています。

いずれにせよ、熟慮期間の伸長には裁判所が納得する特別な事情が存在することが当然の前提となりますし、必ず認められるわけではありません。
期限内での相続手続きにご不安がございましたら、お早めに京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。

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