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相続財産を受け取る方法【相続放棄】

相続が発生すると、故人が生前所有していた財産は相続人の共有財産となります。相続人はそれぞれ、これらの財産を受け取るのか、受け取らないのか、受け取るならばどのように受け取るのかを決めなければなりません。

これらの選択肢として、民法上「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法が設けられています。

こちらでは、相続財産の承継を拒否する「相続放棄」についてご説明いたします。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の相続財産の一切を承継しない方法です。

相続財産には、通常預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金やローンのようなマイナスの財産も含まれます。相続放棄をすることで、相続人は被相続人の負債を返済する義務を免れるため、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合などに有効な方法です。

なお、相続放棄はマイナスの財産だけでなくプラスの財産も全て承継しない方法ですので、相続放棄の選択には慎重な判断が必要です。手元に残しておきたい財産がある場合には、「限定承認」という選択肢も設けられています。

相続放棄には家庭裁判所への申述が必要

相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行う必要があります。遺産分割協議において、全財産を放棄する旨を主張する(事実上の相続放棄)だけでは足りません。事実上の相続放棄は、「自己の取得分を放棄する」だけにとどまり、被相続人の相続財産の一切を承継しない法律上の相続放棄とは異なります。

事実上の相続放棄だけでは、被相続人の債務者に対する返済義務を免れることはできません。借金などの負債を理由に相続放棄を検討されている方は、必ず家庭裁判所で相続放棄の申述を行いましょう。

相続放棄の申述には相続が開始したことを知った日から3か月の期限が設けられています。この期限を超過してしまった場合には、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継(単純承認)する意思があるものとみなされてしまいますので、相続放棄の手続きには迅速な対応が不可欠です。

万一3か月の期限内に相続放棄の申述が難しい場合には、相続放棄の伸長の手続きを行うことで、期限を延長できる場合があります。なお、期限を延長するか否かの判断は最終的に家庭裁判所が行いますので、必ず認められるわけではないことに注意が必要です。まずは、3か月以内の申述を見据えた対応を行いましょう。

京都相続遺言相談プラザでは、相続放棄の申述をはじめとした司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いをさせていただきます。身近でない裁判所へのお手続きにご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。

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