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相続財産を受け取る方法【限定承認】

相続が発生すると、故人が生前所有していた財産は相続人の共有財産となります。

相続人はそれぞれ、これらの財産を受け取るのか、受け取らないのか、受け取るならばどのように受け取るのかを決めなければなりません。

これらの選択肢として、民法上「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの方法が設けられています。

こちらでは、「限定承認」についてご説明いたします。

限定承認とは

限定承認は、被相続人が所有していたプラス財産の価額の範囲内で、マイナス財産も承継するという相続方法です。

相続が発生したものの、「自宅や事業など承継したい財産はあるが、多額の借金もある」「財産調査が難航しておりすべての財産が明らかになっていないが、マイナスの財産があると考えられる」などのケースもあります。
上記のようなケースですと、単純承認をしてプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継すべきか、相続放棄してすべての財産の承継を拒否すべきか、判断に迷うでしょう。このような場合に検討するのが限定承認です。

●例●
相続財産の内訳
プラスの財産:金融資産が1,000万円、不動産が2,000万円
マイナスの財産:借金が4,000万円

上記のケースで限定承認をする場合、プラスの財産の合計額3,000万円の範囲内のみマイナスの財産を承継しますので、承継する借金は4,000万円ではなく3,000万円まで減額することができます。

マイナス財産の弁済のためにプラスの財産は競売にかけられることになりますが、もしご自宅など残しておきたい財産がある場合には、「先買権」という権利が認められています。先買権を行使すれば優先して財産を購入できるため、必要な財産を残すことができます。

限定承認のメリット・デメリット

メリット

  • 想定外や想定以上の借金を肩代わりせずにすむ
  • 相続放棄とは異なり、必要な財産を手元に残すことができる

デメリット

  • 競売があるため、手続きが複雑化する
  • 譲渡所得税がかかる場合もある
  • 共同相続の場合、限定承認するには相続人全員の同意が必要なため、同意が得られない場合は限定承認できないケースもある

限定承認にはメリット・デメリットがあるうえ、手続きが非常に煩雑になることも多く、あまり選択されることはありません。
しかしながら、自宅を残したい、借金があるのはわかるがどの程度の額かはっきりしないといった場合には有効な手段といえるでしょう。

限定承認を選択する場合は、相続放棄と同様に「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に対して申述する必要があります。期限を過ぎてしまうと単純承認したものとみなされてしまい、限定承認や相続放棄は原則としてできなくなってしまいますので、期限が差し迫っている方は早急に相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

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