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遺贈にかかる相続税

遺言書が遺されている相続においては、遺言書の内容は被相続人の最後の意思として最優先されます。
遺言による遺産分割の方針が示されている場合には、法定相続分ではなく、遺言書に示された分割方針に従って遺産分割を行います。

遺言書による財産の分割において、相続人以外の方に財産を帰属させることを「遺贈」と呼びます。遺贈によって財産を取得した方は「受遺者」と呼ばれます。受遺者として公共団体等を指定することも可能です。
この遺贈による財産の取得ですが、効果としては相続による財産の取得と変わらず、相続税の対象となります。

遺贈に課される相続税

被相続人の財産を遺贈により取得した方は相続税の課税対象者となりますが、相続開始3年前に被相続人から贈与を受けていた方についても、同様に相続分が相続税の課税対象となります。
相続税は被相続人の財産評価額の全部に課される税金ではありません。
評価額の合計が税法が定める基礎控除額を超過している場合にのみ相続税の課税対象となります。

相続財産の評価額が基礎控除額を超え、課税対象となる場合、定められた期限までに相続税の申告と納付を済ませなければなりません。

この申告ですが、相続税は納税者自らが計算し、納付する「申告納税制度」を採用しています。
そのため、ご自身で税評価を行う必要がありますが、取得した財産によっては複雑な計算や専門的な知識が必要となる場合も多く、経験が少ないと、適正な金額を算出することは困難です。

相続税の申告が必要であり、ご自身で進めることに少しでも不安のある方は、相続手続きの経験豊かな京都相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。

相続税は、税制度の専門家であっても熟練度に応じて算出額が異なるといわれるほど難しい領域です。京都相続遺言相談プラザでは相続税の豊かな経験と確かな実績を誇る税理士と連携し、京都市エリアの皆様のお手伝いをさせて頂きます。

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