こちらでは「相続税」の基礎知識についてご説明いたします。
相続税とは亡くなった人の相続財産を相続や遺贈等により取得した人が納める税金です。
ただし、相続税には基礎控除額が設定されているため、すべての人が対象となるわけではありません。
相続財産から計算した課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には、納税および相続税申告は不要です。
相続税申告には期限があり、期限内に納税までの手続きを行わないとペナルティとしての税金を課せられる恐れがあります。
そのため相続が開始したら「相続税申告が必要かどうか」をまずは確認しましょう。
相続税における基礎控除額の算出
相続税申告の有無の判断にあたり、重要となるのが基礎控除額です。基礎控除額は法定相続人の数により額が変わるため、すべての相続において一定額ではありません。
【相続税における基礎控除額の計算式】
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
*法定相続人に相続放棄をしたものがいた場合、その放棄がなかったものとしての人数を採用する
*養子の数には制限があり、法定相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで上記の人数に含むことができる
なお課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた部分に対して相続税が課されますが、課税価格の合計額は遺産総額以外にも被相続人が相続開始前3年以内に行っていた贈与分も含むため、注意が必要です。ただし含む贈与分は今回の相続において財産を取得した人が受けた贈与分のみとなります。
相続税申告と納付の期限
相続税申告には明確な期限が定められており、原則として期限内に申告および納税を行わないと延滞税などの対象となります。
【相続税申告の期限】
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
上記の相続の開始を知った日というのは一般的には被相続人の死亡日をさします。しかしなにかしらの事情により亡くなったことを知らなかった場合、知った日より数えて10か月以内が期日となります。
相続税の納付が難しい場合
相続税は現金で一括納付が原則ですが、納付が難しい場合には年賦払いで納める「延納」を選択することも可能です。延納も難しい際には「物納」も認められています。
これらの制度を利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があるので、要件を確認したうえで判断しましょう。
京都相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。