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相続税における物納と延納

相続税は、「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に、原則として現金による一括払いで納付しなければならないため、亡くなった方(被相続人)から引き継ぐ財産や相続人の数によっては、現金による一括払いが難しいという方も少なくありません。

このように、現金による一括払いが難しい場合の相続税の納付方法として「延納」と「物納」がありますが、申請が認められるためには相続税額が10万円を超える必要があります。

延納または物納を希望される場合は、被相続人の最終住所地を管轄する税務署へ申立てをおこないます。

【延納】

延納とは相続税を一定期間内に分割して納める納税方法です。
延納は誰でも利用できるものではなく、一定の要件を満たさないと利用することができません。

<延納が認められる要件>

  • 相続税額が10万円を超過すること
  • 納付期限までに現金による一括払いが困難な事由があること
  • 相応の担保の提供ができること

※延納税額が100万円以下であり、かつ延納期間が3年以内の場合の担保は不要

■延納期間 

①動産

  • 不動産等の割合が相続財産の50%未満の場合:5年
  • 不動産等の割合が相続財産の50%~75%未満の場合:10年
  • 不動産等の割合が相続財産の75%以上の場合:10年

②不動産

  • 不動産等の割合が相続財産の50%未満の場合:5年
  • 不動産等の割合が50%~75%未満の場合:15年
  • 不動産等の割合が相続財産の75%以上の場合:20年

延納をご希望される場合は申立てに必要な書類を準備し、延納額に見合う担保とともに相続税申告の期限までに税務署へ提出します。

【物納】

物納とは、相続税納付にあたり、現金の代わりに相続財産そのものを納める納税方法です。延納をもってしても金銭での納付が困難である事由があり、納付期限までに申請書、物納手続き関係書類の提出ができる場合に認められますが、利用に際しては以下のような要件が設けられています。

  • 納付を困難とされる金額を限度として物納できる
  • 物納財産として充てることができる財産であること
  • 特別な事情を除き、上位から順に選択すること(順位は以下参照)

〔物納できる相続財産の順位〕※国内にあることが条件

第1順位:不動産、船舶、国債・地方債証券、上場株式等
第2順位:非上場株式等(短期社債等は除く)
第3順位:動産(不動産以外の全財産)
※財産の所在が国内にあることが条件

税務署における審査の結果、相続税の現金による納付が可能と判断された場合や、申請時の財産が適当ではないといった場合には、物納財産の変更または申請そのものを却下する旨の通知がなされます。

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