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相続の公平性を図る、遺留分権利者の請求について

相続においては、遺言書の内容が最優先されるため、遺言書の有無によって遺産分割の進め方が大きく異なります。

もし被相続人が、特定の相続人に全遺産を譲るという内容の遺言を残していた場合、他の法定相続人は不本意な遺産分割を受けることになります。
このように、遺言書において法定相続分を下回る遺産分割が指示されていることを「遺留分の侵害」と呼びます。

遺留分は、相続人同士の公平な遺産相続を図るために設けられた制度です。遺言書において、特定の相続人に偏った遺産分割や、愛人、内縁の妻などの第三者に全財産の譲渡を指定、または遺産相続をさせないなどの指示がある場合は、遺留分の侵害となる可能性があります。

遺留分として受け取れる割合

遺留分は、相続人同士の公平な遺産相続を守るために設けられた制度であり、法定相続分を下回る遺産分割が遺言書に指定された場合に適用されます。
遺留分として取り戻せる割合は、法定相続順位によって定められています。

  • 配偶者および子が相続人の場合、遺留分として受け取れる割合は、法定相続分の1/2です。
  • 両親が相続人の場合、遺留分として受け取れる割合は、法定相続分の1/2です。
    ただし、配偶者がいない場合に限り、遺留分として受け取れる割合は1/3になります。
  • 兄弟姉妹は、遺留請求の権利はありません。

遺留分侵害請求権と行使について

遺留分侵害請求権は、遺留分を侵害された相続人が、侵害した相続人や受遺者に対して行使することができます。遺留分侵害請求権の意思表示は、遺留分を侵害している者に対して郵送やメール等の方法で行います。

相手が返還に応じてくれない場合には、調停の申し立てや民事訴訟を検討します。
具体的な手続きや条件などは、相続手続きに詳しい専門家へ相談することが望ましいでしょう。

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