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相続不動産の名義変更

不動産は持っているだけでは自分が所有者であることを第三者に主張できません。これは相続不動産についても変わりません。

こちらでは、不動産の名義変更(相続登記)についてご説明いたします。

登記とは、自身が有する権利や義務を記録し、公開することにより、その権利や義務を保護しながら取引を行うことを目的とする法制度です。

特に不動産登記は、土地や建物の所有者を明らかにさせることで、不動産取引の法的安定性を確保することを目的とします。

相続が発生し、相続不動産が相続されると、当該不動産の所有権が被相続人からその相続人に移転することになります。その移転を公示するために不動産の名義を被相続人から受け取った方に変更する手続きが必要です。この変更手続きが「相続登記」です。

相続登記を行う前準備として、相続人全員での遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

相続された多くの不動産の名義変更がなされず、権利と義務の所在が不明なまま長らく放置されている状況を鑑み、2024年4月より相続登記が義務化されます。罰則規定もございますので、相続が発生したら迅速な登記変更が不可欠となります。

放置された相続登記で生じるトラブル

例えば、Aさんは父の相続で取得した不動産を売却する予定でおり、そのために相続登記を行うつもりでいたが、その不動産の名義が亡くなった父ではなく、数十年前に他界していた祖父のままになっていた場合を考えます。
この不動産をAさんが売却するためには、登記名義人を祖父からAさんに移す必要がありますが、登記名義人が数代遡る場合、その相続人は多数に及ぶ場合が一般的です。

この事例では、Aさんは面識のない多数の相続人と連絡を取り合い、遺産分割協議を行わなければならなくなってしまいました。

もし祖父の相続できちんと名義を変更していれば、今回の名義変更もAさんのご家族内での話し合いだけで進めることができたはずです。
このような相続放棄の放置で生じるトラブルを回避するためにも、相続登記は確実に行うことが不可欠です。

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