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遺言書が存在する不動産の名義変更

遺言書がのこされていた相続の相続登記(不動産の名義変更)は、遺言書の内容により異なります。

相続登記(相続による所有権移転登記)

お亡くなりになられた方(被相続人)が所有していた土地や建物などを相続により名義変更する際の手続きの事を相続登記といいます。

相続登記に関する内容が遺言書の中にある場合、不動産の名義変更を行うのは不動産を取得する相続人のみです。

遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)

遺贈登記は、遺贈によって発生する所有権移転登記のことを指します。

遺贈登記は、受遺者(不動産を取得する者)が単独で手続きを行うことはできません
まず、相続人全員の承諾を得たうえで不動産を取得する人と、相続人全員もしくは遺言執行者でおこなうこととなります。

遺言執行者の指定がない場合には、遺言執行者の選任を家庭裁判所で行ったあと、遺言執行者と遺贈によって不動産を取得する方がともに登記申請を行うこともできます。

上記のように、遺言書が存在する相続での登記申請は、相続登記なのか遺贈登記なのか、遺言執行者の指定がされているかによって手続き内容が異なります。
どれにあたるのか判断が難しい場合には、お早めに専門家に相談することをおすすめします。

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