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財産の名義変更

京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続についてのご相談

2024年04月03日

相続手続き 財産の名義変更 京都市

行政書士の先生、相続する不動産が遠方にあるのですが、現地に出向かず手続きする方法はありますか?(京都)

相続することになった不動産の手続き方法について教えてください。

私は京都に住む主婦です。京都の実家で暮らしていた父が亡くなり、家族で協力して相続手続きを進めています。相続人になるのは母、兄、私の3人で、相続財産には京都の実家、土地が2筆、そして預金が2,000万円ほどあります。2筆ある土地のうち、1つは京都に、もう1つは京都からは遠く離れた場所にあります。

遺産分割協議の結果、遠方の土地は私が相続することになりました。この土地は祖父の相続の際に父が相続したもののようですが、全く活用しておらず今後も活用の見込みはないため売却しようと考えています。この土地の相続手続きをしたいのですが、私は比較的日中時間が取れるとはいえ、現地まで出向いて手続きするとなると泊まりでなければ難しく、正直手続きが億劫です。行政書士の先生、現地まで出向かずに不動産の相続手続きを進める方法はあるでしょうか?(京都)

不動産の相続手続きは、窓口申請、オンライン申請、郵送申請の3つの方法があります。

不動産を相続した場合、その名義を被相続人から相続した人へと変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいますが、相続登記は、その不動産の所在地を管轄している法務局(支局、出張所)に申請する必要があります。今回のご相談者様の場合、相続財産に不動産が複数あるとのことですので、それぞれの所在地を管轄する法務局を調べて、それぞれで登記申請することになります。まずは法務省のウェブサイトにて管轄の法務局を調べましょう。

次に、登記申請の方法は3種類ありますのでご紹介いたします。

●窓口申請
現地へ出向き法務局の窓口で直接申請する方法です。この方法は法務局の窓口が開いている平日の日中に出向く必要があります。

●オンライン申請
オンライン上で登記申請書を送信する方法です。全国すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、遠方の不動産であっても所要時間の差はなく申請することが可能です。手順としては、まずパソコンに「申請用総合ソフト」という専門のソフトをインストールし、申請書を作成のうえ、管轄の登記所に送信する、という流れです。

●郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。現地へ出向く必要がないため旅費や時間をかけずに済みますが、提出した登記申請書に不備があると差し戻されますので注意が必要です。
登記申請書には細かなルールがあり、少しでも不備があれば申請者本人が直さなければなりません。窓口申請であれば些細なミスをその場で修正することもできるかもしれませんが、郵送申請ではその都度郵送でやり取りが必要なため、時間や手間がかかってしまいます。他にも注意点として、簡易書留以上の方法で郵送すること(郵送事故防止のため)、返信用封筒を同封しておくことなどがあります。

京都の皆様、京都相続遺言相談プラザでは司法書士などさまざまな士業の専門家と連携しており、相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートしております。ご自身でのお手続きに不安がある際は、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。
京都周辺にお住いの皆様はもちろんのこと、遠方にお住まいで京都にある不動産を相続したという方も、京都相続遺言相談プラザにお任せください。皆様のご事情に合わせたオーダーメイドのサポートをご提供いたします。

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