京都の方より相続に関するご相談
2024年10月03日
不動産を姉妹間で不公平なく相続する方法について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(京都)
先日、京都の病院に入院していた父が亡くなりました。母は私の幼少期に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父の晩年は病気がちでしたので、私は父の身の回りの世話をするために京都の実家に戻り、父と同居しておりました。医療費もかなりかかっていたようで、父が遺した財産は、わずかな預金と京都の実家があるだけです。
父との思い出が詰まった京都の実家を売却する気にはなれず、今後は私が住み続けられればと思ってはいるのですが、私が京都の実家を相続してしまうと、妹の相続する財産がほとんどなくなってしまいます。行政書士の先生、姉妹間での不公平のない相続方法についてアドバイスを頂けないでしょうか。(京都)
相続財産の分割方法についてご紹介いたします。
相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)が遺した財産は相続人全員の共有財産となります。相続人はこの共有財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い決定することになります。
これを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議が必要となるのは遺言書が遺されていない場合です。もし被相続人が生前のうちに遺言書を遺していれば、その遺言内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産分割について協議する必要はありません。
まずは京都のご実家等を探してみて、亡くなったお父様が遺言書を遺していないか確認してみてください。
遺言書がない場合は、先述のとおり遺産分割協議を行います。京都のご相談者様は不動産を売却しないというご意向ですので、現物分割と代償分割の2つの遺産分割方法をご紹介いたします。
【現物分割】
財産の形を変えることなく、そのまま分け合います。今回の例でいうと、京都のご実家をご相談者様が、預金やその他財産を妹様が相続するという方法です。相続人全員の合意を得られれば現物分割は最もスムーズな手続きとなりますが、財産の価値はそれぞれですので、公平な遺産分割にはなりにくいともいえます。
【代償分割】
相続人の一部が財産をそのまま相続し、その他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う方法です。この方法では、一人の相続人が多額の価値をもつ財産を相続したとしても、その相続人がその他の相続人の法定相続分を満たす金額を代償金として支払えば、公平な遺産分割となります。京都のご相談者様のように、相続財産であるご自宅に住み続けたいという場合によく採用される方法です。ただし、財産を相続した相続人は、多額の代償金ないし代償財産を工面しなければなりません。
今回は2つの方法をご紹介しましたが、ほかにも【換価分割】といって、財産を売却し、得た売上金を相続人で分け合う方法もあります。まずは京都のご実家を評価し、どの程度の価値があるか把握してから遺産分割について検討されることをおすすめいたします。
相続を専門とする京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様に寄り添い、ご希望に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたします。京都で相続についてお悩みの方は、まずはお気軽に、京都相続遺言相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。