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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、夫の相続において、相続人の1人であるはずの娘が亡くなっているのですが、法定相続分はどのようになりますか?(京都)

先日、京都でともに暮らしていた夫が息を引き取りました。葬儀は滞りなく終えましたので、これから相続について考えていきたいと思っています。私たちには息子と娘がおりましたが、娘は夫よりも前に亡くなっております。そのため、夫の相続において相続権があるのは、私と、息子と、娘の子である3人の孫たちとなります。私にとっては息子も孫も大切な家族ですので、それぞれに不公平のない相続にしたいと思っています。そこで、まずは法定相続分がどのような割合になるのか確認したいと思い、ご質問させていただきました。(京都)

相続順位によって法定相続分は異なります。

法的に相続権を有する人を「法定相続人」といいますが、民法では法定相続人になる順位を定めています。そしてその順位に応じて法定相続分の割合は異なってきますので、ひとつずつ確認していきましょう。

◆法定相続人およびその順位

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の該当者が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人物が1人もいない場合にのみ、下位の順位に相続権が移ります。

◆法定相続分の割合 ※民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の内容をふまえ、京都のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご相談者様(配偶者):1/2
  • ご子息:1/4
  • ご息女のお子様(3人合計):1/4
    ※ご息女のお子様1人当たりは、1/4の割合を3人で割ることになりますので、1/12となります。

以上が今回の法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することも可能です。

相続はご家庭の状況によって必要となる手続きが異なってきます。中には法的な知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。相続に関してご不明な点やお悩みがありましたら、いつでも相続の専門家にお尋ねください。

京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に向けて、初回完全無料のご相談の場をご用意しております。京都の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続となりますよう親身になって対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

京都市 相続手続き

相続において遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのか、行政書士の方に伺います(京都)

京都市に住む主婦です。先日82歳の父が京都市内の病院で亡くなりました。亡くなったことは悲しいですが、体の弱かった父がここまで長生きできたことに今は感謝しています。私たち家族は「今回はダメかも」と何度も諦めかけ、長い間覚悟をしながら生活をしてきました。葬儀についても何度か調べたことがあります。不謹慎かもしれませんがそれほど父は何度も危ない状況を経験してきたんです。そんな父ですが、我が家の遺産が少ないからなのか遺言書は遺していませんでした。相続人は家族3人だけでしたので、葬式の際に遺産分割についての話し合いを終えてしまいました。遺産は、自宅と預貯金が数百万円のみだったので分けるも何もないんです。家族も仲が良いですし、このまま揉めることもなくこの前の話し合いの通りに遺産分割できると思いますので、遺産分割協議書は作らなくてもいいでしょうか。(京都)

相続において遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成をお勧めします。

遺産分割協議書は、相続人全員による遺産の分割方法の話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書面にとりまとめたものです。この遺産分割協議書は遺産分割の時だけ必要というわけではなく、相続した不動産の名義変更の際にも必要となります。また、相続人が複数銀行口座をお持ちの場合の手続きでも必要となりますので、作成した方が良いでしょう。なお、遺言書が遺されていた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割をすればいいので遺産分割協議を行う必要はなく、ゆえに遺産分割協議書も作成する必要はありません。

相続では、予想もしていなかった財産が突然手に入る、揉め事の起こりやすい状況です。仲の良い家族であればあるほど本音で言い合えるため、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。トラブルとなった際に内容確認できる書類でもありますので、遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない場合)

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと毎回相続人全員で所定用紙に署名捺印しなければならない

・相続人同士のトラブル回避のため

京都相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、京都エリアの皆様をはじめ、京都周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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京都の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

相続手続き 地域 京都市 テーマ

銀行通帳がないため相続手続きが滞っています。行政書士の方にどうしたらいいか伺います。(京都)

先日、京都に住む父が67で亡くなりました。父は去年まで現役で働いていたこともあり、京都市内の葬儀場で行った葬式には、たくさんの職場関係の方が参列してくださいました。現在は遺品整理をしていますが、父はこんなに早く亡くなるとは思わなかったとみえ、遺言書などはありませんでした。相続人は母と私と弟の3人です。遺品整理をしながらそれぞれ手分けをして相続財産についても調べ始めているのですが、父の銀行口座の通帳やカードが見つからず困っています。父は体調不良から退職して結局亡くなってしまったので、退職金に手を付ける暇はなかったはずです。何銀行かも分からないため、問い合わせることも出来ません。どうしたらいいでしょうか?(京都)

戸籍謄本を持参のうえ、銀行で残高証明書を取り寄せてみましょう。

お父様は若くしてお亡くなりになっているので今後遺言書が見つかる可能性は低いかと思いますが、会社勤めをされていた方などは複数の銀行口座をお持ちの方が多く、管理のために個人情報を一つのノートにまとめている方も多くいらっしゃるので、併せて探すようにして下さい。また、遺品整理の際に、郵便物や粗品のカレンダーやタオルなどをチェックして銀行名の記載がないか探してみましょう。見つからないようであれば、相続人は、銀行に対して故人の口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができますので、相続人であることを証明するための戸籍謄本を取り寄せたうえで、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみてください。
このように、相続手続きは面倒なものや、ややこしいものが多く、予想以上に時間がかかることがあります。相続手続きの中には期限の設けられているものもありますので、長引く前に、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家にご相談ください。豊富な経験をもつ相続の専門家が、最後まで責任をもってしっかりとサポートさせていただきます。

京都相続遺言相談プラザでは、京都のみならず、京都周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる【行政書士、司法書士】および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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