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遺産分割

京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、相続財産の分け方はどのような方法がありますか?(京都)

私は京都在住の50代男性です。亡くなった父の残した財産をどのように遺産分割すべきか悩んでいます。
父の相続において相続人となるのは長男の私、長女、次女の3人です。遺産分割で焦点になっているのが、父が暮らしていた京都の実家についてです。
私の考える遺産分割方法は、京都の実家を長男である私が相続し、その他の財産を長女と次女で分け合うというものなのですが、それでは長女と次女の2人の取り分が少なくなると反対されています。確かに京都の実家はそれなりの敷地面積がありますし、立地も悪くありません。不動産の価値を考えると、私の取り分が多くなってしまうかもしれませんが、不動産を分けるわけにもいかないので、私の考える遺産分割方法が妥当だと思うのです。
しかしこのままでは全員が納得のいく遺産分割にならないので、他に何かよい方法はないかと思い、相談させていただきました。行政書士の先生、ほかに遺産分割の方法はあるでしょうか。
(京都)

相続財産の分け方として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法をご紹介します。

ご家族・ご親族が亡くなり相続が発生した際、亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を遺していない場合には、被相続人の財産は、相続人全員が共有している状態になります。この共有状態となった被相続人の財産を、どのように分け合い、どの財産を誰が相続するのか、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割の方法としては、主に以下の3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので確認していきましょう。

  1. 現物分割…財産の形を変えず、そのままの状態(現物)で分け合う方法
  2. 代償分割…財産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
  3. 換価分割…財産を売却して現金化し、その現金を分け合う方法

現物分割のメリットは、財産を売却などせずそのままの形で残しておけることや、複雑な手続きが不要で手間がかからないことが挙げられます。しかしながら、財産それぞれの価値に大きな差がある場合には、相続人の間で不公平が生じてしまいます。

代償分割は、現物分割と同様に財産をそのままの形で相続しますが、相続人の間で不公平が生じないようにするため、財産を取得した相続人が、代償金や代償財産などを支払います。この代償金の支払いをもって、相続人それぞれの取得する金額を公平にすることができます。代償分割のデメリットは、財産を取得した相続人が多額の代償金を工面しなければならないという点です。

換価分割は、財産を売却して現金で分け合う方法ですので、財産を手放すことになるというデメリットがあるほか、売却時に費用や譲渡所得税が発生する可能性があること、売却に時間がかかるケースもあることなどが挙げられます。また、売却について相続人全員の同意が得られないというケースも考えられます。反対に、相続人全員が換価分割に賛成するのであれば、現金で分け合うことになりますので最も公平に遺産分割できるといえるでしょう。

公平な遺産分割を目指すのであれば、まずは財産の価値を相続人全員が把握することも大切です。京都のご実家の価値がどの程度なのか、まずは”評価”を行い、その価値を明確にしたうえで、遺産分割協議を実施することをおすすめいたします。

相続でお悩みの京都の皆様、京都相続遺言相談プラザは相続に関する知識と実績を豊富にもつ専門家です。京都で相続について相談できる事務所をお探しの方は、まずは気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

遺産分割 京都市 相続手続き

不動産を姉妹間で不公平なく相続する方法について、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(京都)

先日、京都の病院に入院していた父が亡くなりました。母は私の幼少期に亡くなっておりますので、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父の晩年は病気がちでしたので、私は父の身の回りの世話をするために京都の実家に戻り、父と同居しておりました。医療費もかなりかかっていたようで、父が遺した財産は、わずかな預金と京都の実家があるだけです。

父との思い出が詰まった京都の実家を売却する気にはなれず、今後は私が住み続けられればと思ってはいるのですが、私が京都の実家を相続してしまうと、妹の相続する財産がほとんどなくなってしまいます。行政書士の先生、姉妹間での不公平のない相続方法についてアドバイスを頂けないでしょうか。(京都)

相続財産の分割方法についてご紹介いたします。 

相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)が遺した財産は相続人全員の共有財産となります。相続人はこの共有財産をどのように分割するか、相続人全員で話し合い決定することになります。
これを遺産分割協議といいますが、遺産分割協議が必要となるのは遺言書が遺されていない場合です。もし被相続人が生前のうちに遺言書を遺していれば、その遺言内容に従い相続することになりますので、相続人が遺産分割について協議する必要はありません。
まずは京都のご実家等を探してみて、亡くなったお父様が遺言書を遺していないか確認してみてください。

遺言書がない場合は、先述のとおり遺産分割協議を行います。京都のご相談者様は不動産を売却しないというご意向ですので、現物分割代償分割の2つの遺産分割方法をご紹介いたします。

【現物分割】

財産の形を変えることなく、そのまま分け合います。今回の例でいうと、京都のご実家をご相談者様が、預金やその他財産を妹様が相続するという方法です。相続人全員の合意を得られれば現物分割は最もスムーズな手続きとなりますが、財産の価値はそれぞれですので、公平な遺産分割にはなりにくいともいえます。

【代償分割】

相続人の一部が財産をそのまま相続し、その他の相続人に代償金(または代償財産)を支払う方法です。この方法では、一人の相続人が多額の価値をもつ財産を相続したとしても、その相続人がその他の相続人の法定相続分を満たす金額を代償金として支払えば、公平な遺産分割となります。京都のご相談者様のように、相続財産であるご自宅に住み続けたいという場合によく採用される方法です。ただし、財産を相続した相続人は、多額の代償金ないし代償財産を工面しなければなりません。

今回は2つの方法をご紹介しましたが、ほかにも【換価分割】といって、財産を売却し、得た売上金を相続人で分け合う方法もあります。まずは京都のご実家を評価し、どの程度の価値があるか把握してから遺産分割について検討されることをおすすめいたします。

相続を専門とする京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様に寄り添い、ご希望に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたします。京都で相続についてお悩みの方は、まずはお気軽に、京都相続遺言相談プラザの初回完全無料相談をご利用ください。

京都の方より相続に関するご相談

2024年07月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、夫の相続において、相続人の1人であるはずの娘が亡くなっているのですが、法定相続分はどのようになりますか?(京都)

先日、京都でともに暮らしていた夫が息を引き取りました。葬儀は滞りなく終えましたので、これから相続について考えていきたいと思っています。私たちには息子と娘がおりましたが、娘は夫よりも前に亡くなっております。そのため、夫の相続において相続権があるのは、私と、息子と、娘の子である3人の孫たちとなります。私にとっては息子も孫も大切な家族ですので、それぞれに不公平のない相続にしたいと思っています。そこで、まずは法定相続分がどのような割合になるのか確認したいと思い、ご質問させていただきました。(京都)

相続順位によって法定相続分は異なります。

法的に相続権を有する人を「法定相続人」といいますが、民法では法定相続人になる順位を定めています。そしてその順位に応じて法定相続分の割合は異なってきますので、ひとつずつ確認していきましょう。

◆法定相続人およびその順位

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:直系卑属である子(孫)
  • 第二順位:直系尊属である父母(祖父母)
  • 第三順位:傍系血族である兄弟姉妹

まず被相続人の配偶者は常に相続人となり、上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の該当者が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人物が1人もいない場合にのみ、下位の順位に相続権が移ります。

◆法定相続分の割合 ※民法第900条(法定相続分)より

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記の内容をふまえ、京都のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続分の割合は以下のようになります。

  • ご相談者様(配偶者):1/2
  • ご子息:1/4
  • ご息女のお子様(3人合計):1/4
    ※ご息女のお子様1人当たりは、1/4の割合を3人で割ることになりますので、1/12となります。

以上が今回の法定相続分の割合となりますが、遺産分割協議にて相続人全員が納得すれば、法定相続分に従わず自由な割合で遺産分割することも可能です。

相続はご家庭の状況によって必要となる手続きが異なってきます。中には法的な知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。相続に関してご不明な点やお悩みがありましたら、いつでも相続の専門家にお尋ねください。

京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に向けて、初回完全無料のご相談の場をご用意しております。京都の皆様のお気持ちに寄り添い、ご納得のいく相続となりますよう親身になって対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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