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遺産分割

京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生に質問です。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいのでしょうか(京都)

京都に住む50代会社員のものです。先日同じく京都に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は私と妹の2人になります。父は晩年京都市内にある実家で一人暮らしをしており、私も京都市内に住んでいるため、頻繁に父が住む実家へ通っていました。妹は京都市外に住んでいますが、年に数回集まることもあり、仲が良い方だと思いますので遺産分割もスムーズに進むのではないかと思います。しかし、父の遺産を調査したろころ、京都市内にある自宅と京都市外に所有しているアパート一棟でした。現金はほぼ無く相続財産は不動産のみという状況です。この場合、兄妹で均等に財産を分けるにはどうしたらいいのでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(京都)

相続財産が不動産のみ場合の遺産相続で不動産を売却することなく分配する方法をご紹介します。

相続が発生したら、まず被相続人が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合には遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、相続人全員での遺産分割協議は必要ありません。

遺言書が遺されていない場合の遺産相続になる場合、相続人全員での遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。今回のご相談では相続財産が不動産のみでなおかつ不動産を売却するご予定はないとのことですので、下記の二つの方法をお伝えします。

現物分割

遺産を現物のまま、分割する方法です。例えば、お兄様はご自宅、妹様がアパートをそれぞれ相続するという方法です。この方法は不動産評価が全く同じではありませんので、不公平が生じることもありますが、分かりやすい分割方法のため相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割ができます。

代償分割

相続人のうち一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。財産を相続した側が代償金を支払う額の現金を所持している必要があります。不動産を売却することなく遺産分割が可能なので、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合には有効な方法です。

以上、相続財産が不動産のみの遺産分割で、不動産を手放す予定がない場合の遺産分割の方法についてご紹介しました。その他【換価分割】という方法があります。不動産を手放すことになりますが相続財産の不動産を売却し現金化して相続人で分割するという方法です。

どの方法で遺産を分割するにしても、相続財産である京都市内にあるご自宅と京都市外にあるアパートの評価を行いましょう。それぞれの不動産評価が算出できたら、相続人全員でどの方法で分割するのか、ご相談されることをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザでは、京都にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
京都で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

相続の手続きを進めたいのですが、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(京都)

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。先日京都の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。父も高齢でしたので私たち家族も覚悟はしており、葬儀も滞りなく終えることができたと思います。相続人である母と私と弟で京都の実家を片付けながら、これから相続手続きに入ろうというところです。
相続財産は父名義の京都の自宅と預貯金が数百万程度くらいなので、特に揉めることなく相続手続きを終えれるのではないかと思っています。しかし先日、相続を経験したことのある親族から「遺産分割協議書は無事作れたのか」と言われました。相続手続きするなら早めに作った方がいいとのことなのですが、作成した方がいいのか、そもそもどんな書面なのかよくわかっていません。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成した方がいいのでしょうか。
(京都)  

遺産分割協議書は相続手続きのさまざまな場面で利用できるため作成しておくと安心です。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している相続の場合は、遺言内容に従って相続手続きを進めることになります。それゆえ遺産の分け方について相続人が話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

それに対して遺言書が残されていない相続については、どの遺産をどの相続人がどの程度引き継ぐのかを話し合い、相続人全員の合意を得る必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割協議にて決定した内容を文章にまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には相続人全員が署名のうえ実印を押印しますので、遺産の分割内容について相続人全員が同意しているという証明になり、あらかじめ作成しておくと相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。

遺産分割協議書が必要となる場面

  • 相続税申告
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続人同士の揉め事の回避
  • 各種金融機関での手続き※

※金融機関での手続きについては必ず提出しなければならないわけではありませんが、手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名及び押印をする必要があり、取引口座が多数ある場合はその都度署名押印をすることになり手間がかかります。遺産分割協議書を提出すればこの署名押印が不要となるため、手間を省くことができ便利です。

遺産分割協議書は相続手続きで提出が求められるだけでなく、トラブルの回避にも役立ちます。
相続は現金が絡む手続きのため、相続人同士の主張が対立することも少なくなく、普段から仲の良い親族でも相続をきっかけに不仲になってしまうケースもあるほどです。後になって認識の食い違いが生じて揉めてしまう事態を防ぐためにも、遺産分割協議書という書面で協議内容を明確にしておくと安心でしょう。

京都の皆様、相続は時間も手間もかかる手続きが数多くあるため、少しでも手間を省いて負担を減らしたいものです。相続手続きは行政書士が代行することも可能ですので、依頼することも検討されてはいかがでしょうか。

京都相続遺言相談プラザでは相続に特化した行政書士が、お忙しい京都の皆様に代わってあらゆる相続手続きに対応いたします。京都周辺にお住いで相続についてお悩みのある方は、ぜひ一度京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。京都の皆様のお悩みを解消し、相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。

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