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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続についてのご相談

2023年11月02日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生に質問です。相続財産が不動産しかない場合、相続人で均等に分けるにはどうしたらいいのでしょうか(京都)

京都に住む50代会社員のものです。先日同じく京都に住む父が亡くなりました。母は他界しているため、相続人は私と妹の2人になります。父は晩年京都市内にある実家で一人暮らしをしており、私も京都市内に住んでいるため、頻繁に父が住む実家へ通っていました。妹は京都市外に住んでいますが、年に数回集まることもあり、仲が良い方だと思いますので遺産分割もスムーズに進むのではないかと思います。しかし、父の遺産を調査したろころ、京都市内にある自宅と京都市外に所有しているアパート一棟でした。現金はほぼ無く相続財産は不動産のみという状況です。この場合、兄妹で均等に財産を分けるにはどうしたらいいのでしょうか。不動産の売却は今のところ考えていません。(京都)

相続財産が不動産のみ場合の遺産相続で不動産を売却することなく分配する方法をご紹介します。

相続が発生したら、まず被相続人が遺言書を遺していないか確認します。遺言書がある場合には遺言書の内容に従って遺産分割を行いますので、相続人全員での遺産分割協議は必要ありません。

遺言書が遺されていない場合の遺産相続になる場合、相続人全員での遺産分割協議を行い、相続財産を分割します。今回のご相談では相続財産が不動産のみでなおかつ不動産を売却するご予定はないとのことですので、下記の二つの方法をお伝えします。

現物分割

遺産を現物のまま、分割する方法です。例えば、お兄様はご自宅、妹様がアパートをそれぞれ相続するという方法です。この方法は不動産評価が全く同じではありませんので、不公平が生じることもありますが、分かりやすい分割方法のため相続人全員が納得すればスムーズな遺産分割ができます。

代償分割

相続人のうち一人または何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。財産を相続した側が代償金を支払う額の現金を所持している必要があります。不動産を売却することなく遺産分割が可能なので、相続財産である自宅に相続人が住んでいる場合には有効な方法です。

以上、相続財産が不動産のみの遺産分割で、不動産を手放す予定がない場合の遺産分割の方法についてご紹介しました。その他【換価分割】という方法があります。不動産を手放すことになりますが相続財産の不動産を売却し現金化して相続人で分割するという方法です。

どの方法で遺産を分割するにしても、相続財産である京都市内にあるご自宅と京都市外にあるアパートの評価を行いましょう。それぞれの不動産評価が算出できたら、相続人全員でどの方法で分割するのか、ご相談されることをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザでは、京都にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
京都で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年10月03日

相続手続き 遺産分割 京都市

相続の手続きを進めたいのですが、遺産分割協議書は作成した方がいいのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(京都)

遺産分割協議書について行政書士の先生に質問です。先日京都の病院に長らく入院していた父が亡くなりました。父も高齢でしたので私たち家族も覚悟はしており、葬儀も滞りなく終えることができたと思います。相続人である母と私と弟で京都の実家を片付けながら、これから相続手続きに入ろうというところです。
相続財産は父名義の京都の自宅と預貯金が数百万程度くらいなので、特に揉めることなく相続手続きを終えれるのではないかと思っています。しかし先日、相続を経験したことのある親族から「遺産分割協議書は無事作れたのか」と言われました。相続手続きするなら早めに作った方がいいとのことなのですが、作成した方がいいのか、そもそもどんな書面なのかよくわかっていません。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成した方がいいのでしょうか。
(京都)  

遺産分割協議書は相続手続きのさまざまな場面で利用できるため作成しておくと安心です。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している相続の場合は、遺言内容に従って相続手続きを進めることになります。それゆえ遺産の分け方について相続人が話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

それに対して遺言書が残されていない相続については、どの遺産をどの相続人がどの程度引き継ぐのかを話し合い、相続人全員の合意を得る必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、遺産分割協議にて決定した内容を文章にまとめたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書には相続人全員が署名のうえ実印を押印しますので、遺産の分割内容について相続人全員が同意しているという証明になり、あらかじめ作成しておくと相続手続きをスムーズに進めるのに役立ちます。

遺産分割協議書が必要となる場面

  • 相続税申告
  • 不動産の相続登記(名義変更)
  • 相続人同士の揉め事の回避
  • 各種金融機関での手続き※

※金融機関での手続きについては必ず提出しなければならないわけではありませんが、手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名及び押印をする必要があり、取引口座が多数ある場合はその都度署名押印をすることになり手間がかかります。遺産分割協議書を提出すればこの署名押印が不要となるため、手間を省くことができ便利です。

遺産分割協議書は相続手続きで提出が求められるだけでなく、トラブルの回避にも役立ちます。
相続は現金が絡む手続きのため、相続人同士の主張が対立することも少なくなく、普段から仲の良い親族でも相続をきっかけに不仲になってしまうケースもあるほどです。後になって認識の食い違いが生じて揉めてしまう事態を防ぐためにも、遺産分割協議書という書面で協議内容を明確にしておくと安心でしょう。

京都の皆様、相続は時間も手間もかかる手続きが数多くあるため、少しでも手間を省いて負担を減らしたいものです。相続手続きは行政書士が代行することも可能ですので、依頼することも検討されてはいかがでしょうか。

京都相続遺言相談プラザでは相続に特化した行政書士が、お忙しい京都の皆様に代わってあらゆる相続手続きに対応いたします。京都周辺にお住いで相続についてお悩みのある方は、ぜひ一度京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。京都の皆様のお悩みを解消し、相続手続きが円滑に終えるよう誠心誠意お手伝いさせていただきます。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年09月04日

相続手続き 京都市

相続手続きに必要となる戸籍について、行政書士の先生にお尋ねします。(京都)

私は京都に暮らす50代女性です。先日京都の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。父とは私が幼いころに離婚しておりますので、相続人は私と妹の2人になると思います。先日、母名義の預金口座の手続きのために京都のとある銀行に出向いたのですが、戸籍が不十分なため手続きを進めることができませんでした。持参したのは母の死亡が分かる戸籍と、私の戸籍です。

他にはどのような戸籍が必要なのでしょうか。必要な戸籍をどのように集めればいいのかもよく分かりません。妹は京都を離れて暮らしているので相続手続きは私が中心になって進めていかなければいけないのですが、正直なところやることが多くて困っています。行政書士の先生、アドバイスをいただけないでしょうか。(京都) 

相続手続きには被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。

京都相続遺言相談プラザにお問い合わせいただきありがとうございます。相続手続きの際に必要となる戸籍は、主に以下のものが挙げられます。 

  • 被相続人(亡くなった方)のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人(今回の京都のご相談者様の場合は亡くなったお母様)の戸籍は、被相続人のお生まれの時から亡くなった時までの連続したすべての戸籍が必要となります。これらの戸籍には、被相続人のご両親が誰であるか、ご兄弟は何人いるのか、婚姻関係やお子様の有無、亡くなった日付などの情報が記録されています。すべての戸籍を集めるによって、相続人を確定することができます。戸籍を集めた結果、相続人も把握していなかった隠し子や養子などの存在が発覚し、ご相談者様が認識している相続人以外にも相続が発生する可能性も考えられます。それゆえ、相続が発生したらお早めに戸籍を取り寄せることをおすすめいたします。

戸籍は役所へ請求することになりますが、一つの役所で被相続人のすべての戸籍が集まることはほとんどありません。多くの方は婚姻などを機に転籍を経験しており、複数回転籍しているという方も珍しくありません。まずは被相続人の最後の本籍地を管轄する役所へ戸籍を請求しましょう。そしてその戸籍を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体に問い合わせます。過去に戸籍の置かれていた場所が遠方の場合、日中の受付時間に窓口に出向くのが難しいこともあるかもしれません。その場合は郵送での取り寄せも可能ですので、各ホームページにて請求方法をご確認ください。

このように相続手続きに必要となる戸籍を集めるだけでも時間と手間のかかる作業です。相続が初めての方や日中お仕事をされている方にとっては非常に大きな負担となることでしょう。

京都にお住いの皆様、京都相続遺言相談プラザには相続のプロである行政書士が在籍しております。また各士業事務所と連携しておりますので、相続の際に生じるさまざまな煩雑な手続きを一貫してサポートすることが可能です。

初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザへお問い合わせいただき、京都にお住いの皆様の相続に関するお悩みをお聞かせください。京都の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年08月02日

相続手続き 京都市

行政書士の先生にお尋ねいたします。相続手続きがすべて完了するまでにどのくらい期間が必要ですか?(京都)

京都生まれの母が亡くなり、相続の手続きが必要となりました。母は京都の実家で暮らしており、相続人である娘の私は結婚を期に他県へと引っ越しているため、手続きは郵送か長期休みを利用しての手続きを検討しています。長期休暇が必要となった場合に休みの目安を確認したいため手続き完了の期間を事前に知っておきたいので行政書士の先生におうかがいできればと思います。(京都)

相続手続きをする財産毎、手続き完了の期間は異なります。

一般的に相続のお手続きが必要な財産として挙げられるものが、

  • 現金や預金・株などの金融資産
  • ご自宅の建物や土地などの不動産

になります。

今回はこの一般的な2つについてのご説明をいたします。

まず、現金や預金などの金融資産についてお話しいたします。金融資産は、預け先の金融機関にて手続きを行いますが、金融機関での手続きは2、3週間ほどで完了しますが、提出する書類が多くありますのでそちらを揃える時間としてプラス1~2か月ほどが必要です。必要な書類の内容は、以下のとおりです。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届等

これらをすべてそろえ、金融機関へと提出します。

続いて、不動産の手続きについてです。不動産の手続きは、不動産の所在地を管轄している法務局で手続きを行います。法務局での手続きは2週間程度で完了しますが、こちらも提出する書類がいくつかあり、これらを揃えるのに1~2か月ほどかかることになります。そして、こちらの必要書類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続する人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書等

これら一式をそろえて法務局へと申請を行います。

ただし、金融機関での手続きのためにそろえた資料が不動産手続きに再利用可能な場合もありますので、詳しい内容は各金融機関に問合せをしましょう。

今回は一般的な相続財産2種について説明いたしましたが、遺言書がある場合や相続人に認知用の方がいる場合などはもう少し時間がかかりますので、まずは相続の専門家へと相談することをおすすめいたします。

京都相続遺言相談プラザでは、京都市にお住まいの皆様の相続の専門家として皆様からのご相談のお手伝いをさせていただいております。今回のような各種相続手続きについてのお困り事も多くご相談いただいておりますので、お気軽に当プラザまでお問い合わせください。

京都の方より相続に関するお問い合わせ

2023年07月03日

相続手続き 京都市

相続に関する知識がないため、行政書士の先生におおまかな流れを教えていただきたいです。(京都)

行政書士の先生、はじめまして。私は京都市に住む60代男性です。先日、入院している妻の様態があまり良くなく先が長くないかもしれないと医師から言われました。その話を聞いて大変ショックを受けましたが、悩んでいる暇はないと自分のすべきことについて向き合っています。もし妻が亡くなった際、葬儀や相続をすぐに取り掛からなければならないかと思います。葬儀は、知人に紹介してもらい京都市内の葬儀場にておこなえるということで問題ありません。しかし、相続に関しては経験したことが全くないため、何から始めればいいのかわからなく困っております。相続手続きの基礎的な知識として、まずは相続のおおまかな流れについて行政書士の先生に教えていただきたいです。なお、お話を聞いてみて必要であれば会って直接先生にご相談させていただければと思っております。(京都)

相続の流れについてご説明いたします。ご不明点などがあればお気軽にご相談ください。

この度は京都相続遺言相談プラザへご相談いただき、誠にありがとうございます。

大切なご家族の方がお亡くなりになった後のことを考えるというのは、大変つらいかと思います。しかし、悲しむ余裕すらないほどご逝去後のやらなければならないことは多く、手続きも複雑な内容ばかりで頭を抱える方が多数いらっしゃいます。心に余裕がある状態で大切なご家族をお見送りするためにも、少しずつご準備されることをおすすめいたします。

ご家族が亡くなられた後、まず始めるのは被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺しているかの確認です。原則、遺言書の内容が最優先とされるため遺品を整理する際には必ず遺言書を探してください。なお、探しても遺言書が見当たらなかった場合の相続手続きの流れは、以下にてご説明します。

  1. 相続人の調査
    被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて揃え、相続人を確定させます。戸籍を集める際、被相続人が過去に戸籍を置いていたすべての役所へ取り寄せなければならないため、多くの時間を要します。また、相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せておきます。
  2. 相続財産の調査
    被相続人の財産を調査します。相続では、不動産や預金などのプラスとなる財産はもちろん、住宅ローンや借金などのマイナスとなる財産も対象になります。住んでいたご自宅が持ち家である場合は、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを収集します。これらの書類をもとに、相続財産目録を作成します。
  3. 相続方法の決定
    遺産の相続する方法を決定します。限定承認や相続放棄をする場合、その手続きは「相続が開始したことを知った日(基本は被相続人の亡くなった日)から3ヶ月以内」までに行います。
  4. 遺産を分割する
    相続する財産の分割方法について、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。話し合いにより決定した内容を「遺産分割協議書」に記載し、相続人全員が署名・押印を行います。また、相続した不動産の名義変更を行う際にも「遺産分割協議書」は必要となります。
  5. 財産の名義を変更する
    有価証券や不動産などを相続することになった場合、被相続人からご自身へ名義を変更する手続きが必要です。

おおまかな相続手続きの流れは以上です。相続の手続きは専門的な知識が必要となる場面が多く、思うように進められない難易度の高い分野となります。相続が開始した際には、まず相続の専門家へご相談してみると良いでしょう。

京都相続遺言相談プラザでは、相続手続きに関するご相談を京都近郊の皆様から多数いただいております。
相続手続きは、予想以上に時間や手間がかかり、複雑な内容のため不慣れな方にとっては非常に困難なお手続きかと思います。しかし、京都相続遺言相談プラザでは京都周辺にお住いの皆様が抱える相続のお悩みを、最後まで丁寧にサポートさせていただきますので、ご安心ください。
なお、京都相続遺言相談プラザでは初回のご相談を完全無料で承っており、京都の地域に密着した相続の専門家が親身に対応いたしますのでぜひご利用ください。
京都の皆様、および京都で相続に特化した事務所をお探しの皆様からのご連絡・ご来所をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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