京都の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
行政書士の先生、亡くなった姉の相続手続きを進めたいのですが、どのような戸籍が必要になりますか?(京都)
京都で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は生涯独身で子どもはいませんでしたし、両親もとうに亡くなっておりますので、姉の財産を相続するのは妹の私一人のはずです。
相続には戸籍が必要だと記憶しておりますが、以前、実兄を亡くした友人が「兄弟相続だと集めなきゃいけない戸籍がたくさんあって大変だった」というような話をしていたのが気になっています。行政書士の先生、姉の相続手続きを行うにあたり、どのような戸籍を用意しなければならないのか、教えていただけますか。両親の相続の時とは使う戸籍が異なるのでしょうか?(京都)
兄弟姉妹間での相続の場合に必要な戸籍についてご案内いたします。
京都のご相談者様がご友人からお聞きになったとおり、兄弟姉妹間で相続する場合には、より多くの種類の戸籍を用意する必要があります。具体的には、以下のような戸籍です。
- 被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 被相続人の両親それぞれのお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人の現在の戸籍謄本
これらの戸籍をすべて集めることにより、被相続人の配偶者の有無、子の有無、両親がすでに亡くなっていること、被相続人に兄弟姉妹が何人いて、誰なのかといった情報をすべて確認することができます。これにより、相続人が誰なのかを第三者に証明することができるのです。
被相続人の戸籍を収集することにより、被相続人に養子や認知している隠し子が発覚する可能性もゼロではありません。そのような場合は、その子が相続人になりますので、ご相談者様は相続人ではないことになりますのでご注意ください。
ほとんどの方は、人生のうちで何度か転籍していると考えられます。それゆえ、相続手続きに必要なすべての戸籍を集めるためには、被相続人の最終戸籍から従前戸籍に関する記載を読み取り、お生まれになった時の戸籍までさかのぼっていかなければなりません(ただし、兄弟姉妹間の相続の場合は、ご両親の戸籍から順に追っていく方法が一般的です)。戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口とやり取りしなければならないため、多くの時間と手間がかかると予想されます。それゆえ、相続が発生したら早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめしております。
兄弟姉妹間での相続は、数多くの戸籍を用意しなければ相続人の証明ができません。戸籍の収集だけでも大変なのに、相続では他にも煩雑な手続きを行わなければならず、相続に不慣れな方には負担が大きいものです。相続手続きは、京都相続遺言相談プラザのような相続の専門家に任せることも可能ですので、京都の皆様はぜひご検討ください。
京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様へ初回完全無料の相続相談会をご用意しております。京都にお住まいで相続でお悩みの方は、ぜひお気軽に京都相続遺言相談プラザへお問い合わせください。