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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

相続手続き 京都市

相続手続きで用意する戸籍について行政書士の先生に伺います。(京都)

京都の父が亡くなったことをうけ、相続人である私が相続手続きを行うことになりました。母は高齢ですので私にまかせると言っています。私には兄弟がおりませんので、相続人は母と私になるかと思いますが、必要な戸籍についてよくわからないため、まだ手元にはなく、相続人の確定はできていません。戸籍をもって銀行にも行かなければなりませんので、行政書士の先生、相続手続きにおいて必要な戸籍について教えていただけないでしょうか? (京都)

相続手続きに必要な戸籍についてご説明します。

戸籍と一言で言ってもその種類は多岐にわたるため、慣れない方にとってはその違いについて難しく思われるかもしれません。
相続手続きにおいて必要となる戸籍は、基本的には以下のものになります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍には下記の事項等が記録されています。
・お父様はいつ誰と誰の間に生まれた子か

・その両親のもとで何人兄弟か
・誰と結婚して何人子供がいるか
・いつ亡くなったか
この戸籍から、被相続人の死亡時の配偶者や、ご家族以外にお子様がいないか等について読み取ることができます。戸籍から被相続人に養子や認知している子がいた場合には、その方も含め相続人となりますので、遺産分割の話し合いには必ず参加してもらいます。したがって、戸籍は早めに取り寄せることをおすすめします。

従来では、本籍地のある役所において戸籍を取り寄せなければなりませんでしたが、2024年3月1日に戸籍法の一部が改正されたことにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することが可能になりました。この制度を「戸籍の広域交付」といいますが、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が身近な市区町村窓口で揃うようになったことで、相続手続きに要する手間や時間が大幅に短縮されました。
ただし、広域交付の制度は、本人、配偶者、子、父母などのみが利用でき、兄弟姉妹や代理人は利用できません。

相続手続きは、時間や手間のかかるものや期限の定められたものが多くあります。また、慣れない方には難しい専門的な知識を要するものもありますので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談下さい。

京都相続遺言相談プラザでは、京都のみならず、京都周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

相続手続き 京都市

分割協議書を作成する意味を行政書士の先生に伺います。(京都)

京都在住の会社員です。私の父は現在75歳ですが、先月脳出血で倒れて今も入院しています。私たち家族は覚悟して毎日のようにお見舞いに行っていますが、年齢も年齢なので昔のように元気にはならないかもしれません。不謹慎ですがもしもの時の事も考えて葬儀や相続について調べ始めています。母は、縁起でもない!と言っていますが、私としてはそうなった時にバタバタするよりは、事前にある程度用意をしておいた方が最期の時を父とゆっくり過ごせると思っています。ちなみに相続人となるはずの家族は母と私と弟の3人です。相続財産について母に尋ねたところ、しぶしぶ答えてくれました。特に大きな財産はないそうで、自宅と預貯金が数百万円だそうです。相続のマニュアルには遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、我が家には必要ないように思いますが、遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(京都)

分割協議書を作成する意味をお伝えします。

相続が開始されると故人(被相続人)の財産は相続人の共有の財産になります。そのため、遺産分割協議を行って遺産の分け方について話し合わなければなりません。そしてその話し合いでまとまった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、その後の「不動産の名義変更手続き」などといった手続きの際に必要となるだけでなく、書面にしたことで話し合いでまとまった内容を確認することができます。
ただし、遺言書が遺されていた場合はこの限りではありません。遺言書があった場合には、その内容に従って相続手続きを進めればよいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

遺言書がない相続では、遺産分割協議を行います。その際、相続では大きなお金が絡むため、仲の良い親族同士でも揉め事になりやすい環境であるということを忘れないようにしてください。たとえ仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。このように争いに発展してしまった時など、遺産分割協議書があれば「言った言わない」の争いを未然に防ぐことができる場合もあります。

遺言書がない相続における分割協議書が必要な場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になる

・相続人同士のトラブル回避のため

京都の皆様、経験のない相続手続きが不慣れなのは当然です。相続人調査、財産調査等、面倒な手続きが多いため、京都の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。

京都相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、京都エリアの皆様をはじめ、京都周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
京都相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、京都の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。京都相続遺言相談プラザのスタッフ一同、京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するご相談

2025年03月03日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、相続手続きはどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。(京都)

先日、京都に暮らす母が亡くなりました。母は父と数十年前に離婚していますので、娘である私と妹の2人で相続手続きを行わなければならないと思っているのですが、姉妹ともに京都を離れて暮らしていて、それぞれ仕事も家庭もありますので、なかなか時間が取れず、いまだ相続手続きに手をつけられずにいます。

母の暮らしていた京都の家は母名義のままですし、母の預金がある口座もまだ手続きしていません。行政書士の先生、これらの相続手続きにはどのくらいの時間がかかるでしょうか。(京都)

金融資産と不動産の相続手続きに要する一般的な期間をご案内いたします。

被相続人(亡くなった方)が所有していた財産のうち、一般的に相続手続きが必要となるのは以下の2つです。

  • 金融資産(預金、株など)
  • 不動産(土地、建物など)

いずれの場合も、まずは必要書類を収集・準備し、手続きを行うことになります。それぞれの相続手続きに必要となる書類と、手続きに要する期間は次のとおりです。

【金融資産の場合】

口座名義人を被相続人から相続人に変更、または口座自体を解約し、預けていたお金を相続人が取得する、という手続きを行います。複数の金融機関に口座を所有している場合は、それぞれの金融機関にて手続きが必要です。

◆主な必要書類(金融機関により内容は異なる場合があります)

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 金融機関所定の相続届 など

◆手続き完了までの期間

書類準備期間を含めて約2か月弱

【不動産の場合】

不動産の名義人である被相続人の死亡によって、所有者が移転したという登記(相続登記)の申請を行います。申請先は、対象不動産を所轄する法務局です。

◆主な必要書類(相続状況により内容は異なる場合があります)

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 被相続人の住民票の除票
  • 新たな名義人となる人の住民票
  • 固定資産税評価証明書 など

◆手続き完了までの期間

書類準備期間を含めて約2か月弱

なお、亡くなったお母様が生前お住まいだった京都のご自宅等で遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合には、手続きの方法も異なりますし、家庭裁判所での手続きも必要となってきます。また、未成年の相続人がいる場合なども家庭裁判所での手続きを要しますのでご留意ください。

相続手続きに要する期間や手続きの内容は、ご家庭や財産の状況によって異なってきます。京都での相続手続きなら、京都相続遺言相談プラザにお任せください。京都にお住まいの方はもちろんのこと、今回のご相談者様のように、京都にお住まいでない方もどうぞ遠慮なく京都相続遺言相談プラザまでお問い合わせください。初回完全無料相談にて、必要となる相続手続きの内容や、京都相続遺言相談プラザがお手伝いした際の料金等、丁寧にご案内させていただきます。

京都の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

相続手続き 京都市

実父の再婚相手が亡くなりました。私はその方の相続財産を受け取る権利はあるのでしょうか。(京都)

私は京都在住の30代女性です。先日実父の再婚相手が亡くなり今後の相続について、実父から聞く機会がありました。その方は京都を中心に店舗を経営しており、現金預貯金のほか店舗を含む不動産も複数所有しているそうです。彼女にはお子さんや兄弟もおらず、父いわく相続財産はすべて受け取ることになりそうだとのことでした。その話を聞き、彼女とは血のつながりはないものの、実父の再婚相手ですので私にも相続財産のいくらかを受け取る権利があるのではないかと思いました。知人に聞けるような内容ではないため、相続の専門家である行政書士の先生にお伺いした次第です。正直なところ、私が成人した後の再婚だったため一緒に暮らしたこともなく、数回食事をした程度です。葬儀に関しても仕事が繁忙期だったこともあり、参列することはできませんでした。
実父ひとりが多額の財産を受け取るより、いくらかの財産を相続し生活費に充てることができればありがたいと思っています。行政書士の先生、何らかの手続きや申請などを行えば、実父の再婚相手の相続を私が受けることはできるのでしょうか。(京都)

 

養子縁組していない限り、ご相談者様は実父の再婚相手の方の相続を受ける権利はありません。

相続を受けるためには、京都のご相談者様が実父の再婚相手の方の法定相続人である必要があります。(遺言書での遺贈を受けるケースもありますが、今回のご相談には遺言書の記載がなかったため、そちらの説明は省略いたします。)

法定相続人かどうかは、実父が再婚をした際に、再婚相手の方とご相談者様が養子縁組をしていたかどうかで分かります。ご相談内容の中に成人してからの再婚とありましたが、その際に再婚相手の方と養子縁組をする手続きを取りましたか?成人が養子になる場合、養親(実父の再婚相手)か養子(ご相談者様)が養子縁組届の役所に提出する必要があります。なお、共に自署押印する必要があるため、届け出を出したかどうかは記憶にあるのではないでしょうか。届け出を出していたとすれば、ご相談者様は再婚相手の方の法定相続人となりますので、相続財産を受け取る権利があります。しかし、養子縁組をしていなかった場合には後から手続きしたり申請して法定相続人になる手段はありませんので、受け取る権利はないことになります。

京都相続遺言相談プラザでは、京都近郊の皆様を中心に相続や遺言書に関わるさまざまなお悩み・ご相談を多数いただいております。京都相続遺言相談プラザには、相続に関する豊富な知見を持つ専門家が在籍しておりますので、こちらのページをご覧いただいた方もお悩みやご不安があるようでしたら、ぜひお気軽にお問合せいただければと思います。
なお、京都相続遺言相談プラザでは初回無料にて相続や遺言書に関するご相談を承っております。些細なお悩みであったとしても、京都の皆様のお気持ちに寄り添い適切なサポートをいたしますので、お問合せやご来所を心よりお待ち申し上げております。

京都の方より相続に関するご相談

2025年01月07日

相続手続き 京都市

行政書士の先生に、相続についての大まかな流れを伺っておきたいです。(京都)

京都で長く連れ添っている主人がおりますが、先日、京都の病院でもう長くはない事が告げられました。家族が亡くなって以降の事を考えるのは不謹慎にも感じられるのですが、実際に亡くなってからですと、その喪失感から事務的な事が手につかなくなる事を考えて、必ずやるべき事を今から知識として控えておこうと気を引き締めました。葬儀についてはあてがございますが、相続についても流れを把握しておこうと思っている次第です。相続を実際に行うことは初めてですので、それを前提にお話しいただければと思います。実際に専門家の方にサポート頂きたいと感じる点については、改めてご相談させていただきたいです。(京都)

基本的な相続の流れを把握しておく事は大切です。

大事なご家族がお辛い状況の中で、お問い合わせをいただきまして有難うございます。心中お察し申し上げます。しかしながらご相談者さまのおっしゃる通り、ご家族がお亡くなりになった後は悲しみにくれる間もなく様々な手続が発生いたします。事前に知識として相続の把握されておく事は、心の準備としても大切だと思います。

まず、相続の基本的な流れとして一番最初に行うことは、亡くなった方(被相続人)が遺した遺言書の有無の確認です。遺されたご家族で遺品の整理をする際に必ず遺言書を探しましょう。これは、民法の相続における規定として、遺言書の内容が法定相続よりも優先されるためです。遺言書がある場合はその内容で相続の手続きを次へ進めることになりますが、「遺言書が特にない場合」は、以下のような流れとなりますのでご確認ください。

(1)被相続人の調査として、出生から死亡までの全戸籍を収集して相続人が誰であるのかを確定させます。併せて相続人の戸籍謄本も取り寄せておきます。

(2)相続財産調査として被相続人が所有していた全財産(貯金や不動産)を調査を行います。ここで覚えておいて頂きたいのは、プラスの財産だけではなく借金や各種ローンといったマイナスの財産も相続の対象であるという事です。銀行通帳や、ご自宅が持ち家の場合にはご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを収集します。それら集めた書類をもとに「相続財産目録」というものを作り上げます。

(3)遺産の相続方法を決定します。相続方法の中でも、相続放棄や限定承認をする場合におていは期限が短いです。「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」ですので可能性が少しでもある方は注意が必要です。

(4)相続方法が決まった後に行うのが遺産分割です。遺産分割協議という相続人全員での話し合いにより決まった内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。遺産分割協議書には相続人全員で署名・押印が必要であり、(5)の相続した不動産の名義変更の際にも必要となる書類です。

(5)相続した財産(不動産や有価証券)がある場合には、その名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを行います。

相続手続きは予想以上に複雑で難しい分野ですので、まずは相続の専門家にお気軽にご相談ください。
京都相続遺言相談プラザでは、京都近辺にお住まいの皆様、京都にお勤めの方などから、たくさんの相続手続きに関するご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては難しい言葉も多く、負担が多い手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様に寄り添い、最後まで心を込めてサポートいたします。
また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回の無料相談を行っております。
京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様のお越しを、スタッフ一同お待ち申し上げております。

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