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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、亡くなった姉の相続手続きを進めたいのですが、どのような戸籍が必要になりますか?(京都)

京都で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は生涯独身で子どもはいませんでしたし、両親もとうに亡くなっておりますので、姉の財産を相続するのは妹の私一人のはずです。

相続には戸籍が必要だと記憶しておりますが、以前、実兄を亡くした友人が「兄弟相続だと集めなきゃいけない戸籍がたくさんあって大変だった」というような話をしていたのが気になっています。行政書士の先生、姉の相続手続きを行うにあたり、どのような戸籍を用意しなければならないのか、教えていただけますか。両親の相続の時とは使う戸籍が異なるのでしょうか?(京都)

兄弟姉妹間での相続の場合に必要な戸籍についてご案内いたします。

京都のご相談者様がご友人からお聞きになったとおり、兄弟姉妹間で相続する場合には、より多くの種類の戸籍を用意する必要があります。具体的には、以下のような戸籍です。 

  1. 被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  2. 被相続人の両親それぞれのお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  3. 相続人の現在の戸籍謄本

これらの戸籍をすべて集めることにより、被相続人の配偶者の有無、子の有無、両親がすでに亡くなっていること、被相続人に兄弟姉妹が何人いて、誰なのかといった情報をすべて確認することができます。これにより、相続人が誰なのかを第三者に証明することができるのです。

被相続人の戸籍を収集することにより、被相続人に養子や認知している隠し子が発覚する可能性もゼロではありません。そのような場合は、その子が相続人になりますので、ご相談者様は相続人ではないことになりますのでご注意ください。

ほとんどの方は、人生のうちで何度か転籍していると考えられます。それゆえ、相続手続きに必要なすべての戸籍を集めるためには、被相続人の最終戸籍から従前戸籍に関する記載を読み取り、お生まれになった時の戸籍までさかのぼっていかなければなりません(ただし、兄弟姉妹間の相続の場合は、ご両親の戸籍から順に追っていく方法が一般的です)。戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口とやり取りしなければならないため、多くの時間と手間がかかると予想されます。それゆえ、相続が発生したら早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめしております。

兄弟姉妹間での相続は、数多くの戸籍を用意しなければ相続人の証明ができません。戸籍の収集だけでも大変なのに、相続では他にも煩雑な手続きを行わなければならず、相続に不慣れな方には負担が大きいものです。相続手続きは、京都相続遺言相談プラザのような相続の専門家に任せることも可能ですので、京都の皆様はぜひご検討ください。

京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様へ初回完全無料の相続相談会をご用意しております。京都にお住まいで相続でお悩みの方は、ぜひお気軽に京都相続遺言相談プラザへお問い合わせください。

京都の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、相続財産の分け方はどのような方法がありますか?(京都)

私は京都在住の50代男性です。亡くなった父の残した財産をどのように遺産分割すべきか悩んでいます。
父の相続において相続人となるのは長男の私、長女、次女の3人です。遺産分割で焦点になっているのが、父が暮らしていた京都の実家についてです。
私の考える遺産分割方法は、京都の実家を長男である私が相続し、その他の財産を長女と次女で分け合うというものなのですが、それでは長女と次女の2人の取り分が少なくなると反対されています。確かに京都の実家はそれなりの敷地面積がありますし、立地も悪くありません。不動産の価値を考えると、私の取り分が多くなってしまうかもしれませんが、不動産を分けるわけにもいかないので、私の考える遺産分割方法が妥当だと思うのです。
しかしこのままでは全員が納得のいく遺産分割にならないので、他に何かよい方法はないかと思い、相談させていただきました。行政書士の先生、ほかに遺産分割の方法はあるでしょうか。
(京都)

相続財産の分け方として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法をご紹介します。

ご家族・ご親族が亡くなり相続が発生した際、亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を遺していない場合には、被相続人の財産は、相続人全員が共有している状態になります。この共有状態となった被相続人の財産を、どのように分け合い、どの財産を誰が相続するのか、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割の方法としては、主に以下の3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので確認していきましょう。

  1. 現物分割…財産の形を変えず、そのままの状態(現物)で分け合う方法
  2. 代償分割…財産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
  3. 換価分割…財産を売却して現金化し、その現金を分け合う方法

現物分割のメリットは、財産を売却などせずそのままの形で残しておけることや、複雑な手続きが不要で手間がかからないことが挙げられます。しかしながら、財産それぞれの価値に大きな差がある場合には、相続人の間で不公平が生じてしまいます。

代償分割は、現物分割と同様に財産をそのままの形で相続しますが、相続人の間で不公平が生じないようにするため、財産を取得した相続人が、代償金や代償財産などを支払います。この代償金の支払いをもって、相続人それぞれの取得する金額を公平にすることができます。代償分割のデメリットは、財産を取得した相続人が多額の代償金を工面しなければならないという点です。

換価分割は、財産を売却して現金で分け合う方法ですので、財産を手放すことになるというデメリットがあるほか、売却時に費用や譲渡所得税が発生する可能性があること、売却に時間がかかるケースもあることなどが挙げられます。また、売却について相続人全員の同意が得られないというケースも考えられます。反対に、相続人全員が換価分割に賛成するのであれば、現金で分け合うことになりますので最も公平に遺産分割できるといえるでしょう。

公平な遺産分割を目指すのであれば、まずは財産の価値を相続人全員が把握することも大切です。京都のご実家の価値がどの程度なのか、まずは”評価”を行い、その価値を明確にしたうえで、遺産分割協議を実施することをおすすめいたします。

相続でお悩みの京都の皆様、京都相続遺言相談プラザは相続に関する知識と実績を豊富にもつ専門家です。京都で相続について相談できる事務所をお探しの方は、まずは気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

京都の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

相続手続き 京都市

行政書士の先生に伺います。母の相続財産における法定相続分について教えてください。(京都)

先月、京都の実家に暮らしていた母が逝去したため、相続について親戚で話し合っています。父は既に亡くなっているので、相続人にあたるのは私を含めた子供だと思うのですが、兄は数年前に病気で他界しています。その場合は兄の子どもたちが相続人になるのでしょうか。私は元々亡くなった兄、そして弟を含めて3人兄弟でした。兄には子供が2人います。法定相続分の割合は一体どうなるのか教えて頂きたいです。 (京都)

法定相続分の相続順位から確認する事ができます。

民法では誰が遺産を相続するのかという法定相続人が定められています。まず、だれが法定相続人なのかを把握しましょう。

<法定相続人とその順位>

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

民法で決められた相続人の事を法定相続人と言って、配偶者はどのような場合にも必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わります。上位の方がいない場合、もしくは亡くなられている場合には次の順位の人が法定相続人となります。下記は民法の抜粋となります。

<法定相続分の割合>

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者さまのケースで考えていきましょう。お母様の法定相続分は、ご相談者さまを含めて子供が3人なので1/3ずつですが、お兄様が既にお亡くなりになっているという事なので、お兄様のお子様の法定相続分は、そのお兄様分の1/3となります。そして、お兄様のお子様の人数でその1/3をさらに割ります。そうすると以下の通りになります。

・ご相談者様が1/3

・ご相談者様の妹様が1/3

・お兄様のお子様2人が1/6ずつ

以上、あくまでも法定相続分のご説明をしましたが、必ずしも法定相続分で相続を行わなければならない訳ではなく、法定相続人全員での話し合いによって遺産分割の内容を自由に決定する事が可能です。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わるため、専門的な知識が無い場合では判断が難しいという事もございます。相続について不明点やお困りごとがある場合には、お早めに相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

京都相続遺言相談プラザでは、京都地域の皆様の相続に関するお悩みを多く伺っております。京都近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについて少しでもご不明点があるという方は、ぜひお気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

京都の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

京都市 相続手続き

相続手続きで用意する戸籍について行政書士の先生に伺います。(京都)

京都の父が亡くなったことをうけ、相続人である私が相続手続きを行うことになりました。母は高齢ですので私にまかせると言っています。私には兄弟がおりませんので、相続人は母と私になるかと思いますが、必要な戸籍についてよくわからないため、まだ手元にはなく、相続人の確定はできていません。戸籍をもって銀行にも行かなければなりませんので、行政書士の先生、相続手続きにおいて必要な戸籍について教えていただけないでしょうか? (京都)

相続手続きに必要な戸籍についてご説明します。

戸籍と一言で言ってもその種類は多岐にわたるため、慣れない方にとってはその違いについて難しく思われるかもしれません。
相続手続きにおいて必要となる戸籍は、基本的には以下のものになります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

・相続人全員の現在の戸籍謄本
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍には下記の事項等が記録されています。
・お父様はいつ誰と誰の間に生まれた子か

・その両親のもとで何人兄弟か
・誰と結婚して何人子供がいるか
・いつ亡くなったか
この戸籍から、被相続人の死亡時の配偶者や、ご家族以外にお子様がいないか等について読み取ることができます。戸籍から被相続人に養子や認知している子がいた場合には、その方も含め相続人となりますので、遺産分割の話し合いには必ず参加してもらいます。したがって、戸籍は早めに取り寄せることをおすすめします。

従来では、本籍地のある役所において戸籍を取り寄せなければなりませんでしたが、2024年3月1日に戸籍法の一部が改正されたことにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することが可能になりました。この制度を「戸籍の広域交付」といいますが、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が身近な市区町村窓口で揃うようになったことで、相続手続きに要する手間や時間が大幅に短縮されました。
ただし、広域交付の制度は、本人、配偶者、子、父母などのみが利用でき、兄弟姉妹や代理人は利用できません。

相続手続きは、時間や手間のかかるものや期限の定められたものが多くあります。また、慣れない方には難しい専門的な知識を要するものもありますので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談下さい。

京都相続遺言相談プラザでは、京都のみならず、京都周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

京都の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

相続手続き 京都市

相続の際に遺産分割協議書を作成する意味を行政書士の先生に伺います。(京都)

京都在住の会社員です。私の父は現在75歳ですが、先月脳出血で倒れて今も入院しています。私たち家族は覚悟して毎日のようにお見舞いに行っていますが、年齢も年齢なので昔のように元気にはならないかもしれません。不謹慎ですがもしもの時の事も考えて葬儀や相続について調べ始めています。母は、縁起でもない!と言っていますが、私としてはそうなった時にバタバタするよりは、事前にある程度用意をしておいた方が最期の時を父とゆっくり過ごせると思っています。ちなみに相続人となるはずの家族は母と私と弟の3人です。相続財産について母に尋ねたところ、しぶしぶ答えてくれました。特に大きな財産はないそうで、自宅と預貯金が数百万円だそうです。相続のマニュアルには遺産分割協議書を作成すると書いてありましたが、我が家には必要ないように思いますが、遺産分割協議書を作成する意味を教えてください。(京都)

相続において遺産分割協議書を作成する意味をお伝えします。

相続が開始されると故人(被相続人)の財産は相続人の共有の財産になります。そのため、遺産分割協議を行って遺産の分け方について話し合わなければなりません。そしてその話し合いでまとまった内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書は、その後の「不動産の名義変更手続き」などといった手続きの際に必要となるだけでなく、書面にしたことで話し合いでまとまった内容を確認することができます。
ただし、遺言書が遺されていた場合はこの限りではありません。遺言書があった場合には、その内容に従って相続手続きを進めればよいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。

遺言書がない相続では、遺産分割協議を行います。その際、相続では大きなお金が絡むため、仲の良い親族同士でも揉め事になりやすい環境であるということを忘れないようにしてください。たとえ仲の良い親族でさえ揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。このように争いに発展してしまった時など、遺産分割協議書があれば「言った言わない」の争いを未然に防ぐことができる場合もあります。

遺言書がない相続における分割協議書が必要な場面

・不動産の相続登記

・相続税申告

・金融機関の預貯金口座が多い場合、分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要になる

・相続人同士のトラブル回避のため

京都の皆様、経験のない相続手続きが不慣れなのは当然です。相続人調査、財産調査等、面倒な手続きが多いため、京都の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、京都相続遺言相談プラザの相続の専門家にお任せください。

京都相続遺言相談プラザは、相続手続きの専門家として、京都エリアの皆様をはじめ、京都周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
京都相続遺言相談プラザでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、京都の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。京都相続遺言相談プラザのスタッフ一同、京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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