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京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例

京都の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、はじめての相続で何から手をつければよいかわからず困っています。(京都)

私は京都在住の女性です。先日、夫が急逝いたしました。葬儀はなんとか京都の葬儀場で終えましたが、これからの手続きはどうすればよいものかと途方に暮れています。
身近な家族を失うことが私にとってはじめてのことですので、相続について何の知識もありません。夫の仕事の関係で数年前に京都へ越してきたばかりなので、相続について相談できる親族や友人も京都にはおらず、困っています。行政書士の先生、相続手続きはどのように進めていけばよいのか、教えていただけますでしょうか。(京都)

相続は手間も時間もかかる煩雑な手続きですので、ぜひ相続の専門家にご依頼ください。

京都相続遺言相談プラザにご相談いただき、ありがとうございます。相続は人生の中で何度も経験するものではありませんので、相続手続きに不慣れな方も多くいらっしゃいます。
こちらでは相続手続きの流れをご紹介しますが、相続には法的な定めが数多くあり、手続きには多くの手間と時間がかかります。相続手続きは専門家に代行を依頼することも可能ですので、ご不明な点やご心配ごとがありましたらいつでも相続の専門家までお問い合わせください。

【相続手続きの流れ】

まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していないか確認しましょう。京都のご自宅等に遺言書が保管されていないかどうか、遺品整理の際にご確認ください。
遺言書で示された内容は相続においてなによりも優先されますので、遺言書がある場合にはその指示内容に従って手続きを進めることになります。

遺言書がない場合には、被相続人の財産をどのように相続するか、相続人同士で話し合って決める必要があります。そのために、相続人の調査を行いましょう。

相続人の調査には、戸籍を使用します。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集め、法定相続人(法的に相続権をもつ人)を確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍は、その後の手続きで使用しますので、必ず取り寄せておきましょう。

次に財産調査です。被相続人名義の不動産に関する書類(登記事項証明書、固定資産税の納税通知書など)や、金融機関の通帳など、財産状況のわかる書類を収集し、財産目録として一覧にまとめます。

ここまでの準備が整いましたら、相続財産をどのようにわけるかについて、相続人全員で話し合います。これを遺産分割協議といい、協議で相続人全員が合意した遺産分割方法を「遺産分割協議書」として文書にまとめ、相続人全員で署名し、実印を押しましょう。
遺産分割協議書も、戸籍と同様に相続手続きで提示が求められます。不動産の名義変更や金融機関等での手続きで持参するようにしましょう。

一般的な相続手続きの流れをご紹介しましたが、相続はご家庭のご状況によって必要となる手続きが異なってきます。
京都相続遺言相談プラザの実施する初回無料相談では、相続に精通した専門家が、京都の皆様のご状況を丁寧にお伺いしたうえで、今後必要となる手続きをわかりやすくご案内させていただきます。京都で相続についてお困りの方は、ぜひお気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。相続の専門家が、京都の皆様のお気持ちに寄り添い、家族のように親身にお手伝いいたします。

京都の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

相続手続き 京都市

行政書士の先生にお伺いします。離婚歴がありますが、私の相続の際に前夫は相続人になるのでしょうか?(京都)

京都に住む60代の主婦です。私は若い頃に結婚を機に京都へ移り住みましたが、30年ほど前にその夫と離婚しました。現在は再婚しておらず、京都市内で長年一緒に暮らしている内縁の夫がおります。

前夫との間にも、今の内縁の夫との間にも子どもはおりません。

もし私が亡くなった場合、前夫に財産が渡ることがあるのか心配です。相続人は誰になるのか、行政書士の先生、教えていただけますか。(京都)

離婚した前夫は相続人とはなりません、ご安心ください。

まず、ご相談者様が離婚された前夫には相続権は一切ありません。また、前夫との間にお子様がいらっしゃらないとのことですので、前夫に関連する相続人も存在しないことになります。

一方で、現在京都で一緒に生活されている内縁の夫についても、法律上は配偶者と認められていないため、相続権はありません。

したがって、このままでは内縁の夫には財産を引き継ぐことができない状況です。ご自身の財産を将来的に内縁の夫に残したいとお考えであれば、生前にしっかりとした対策を講じることが必要となります。

民法で定められた法定相続人の範囲は以下のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 第1順位:子ども・孫(直系卑属)
  • 第2順位:父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は必ず相続人となり、血族相続人は順位が高い人がいなければ次の順位に移ります。ご相談者様の場合、該当する相続人がいなければ、最終的には「特別縁故者」に財産分与が認められる可能性があります。この制度を利用すれば、内縁の夫が裁判所に申し立てを行い認められた場合に限り、財産の一部を受け取れることがあります。

ただし、この方法は必ず認められるわけではなく、確実に財産を残したい場合には遺言書の作成が最も有効です。特に「公正証書遺言」であれば法的により確実であり、将来的な争いを避けることにもつながります。

京都にお住まいで、相続や遺言書作成についてお悩みの方は、ぜひ京都相続遺言相談プラザへご相談ください。初回は無料で専門家がお話を伺い、法的に有効な遺言書の作成や相続全般のサポートをいたします。京都近郊で多くの実績を持つ当事務所に安心してお任せください。

京都の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

相続手続き 京都市

行政書士の先生、亡くなった姉の相続手続きを進めたいのですが、どのような戸籍が必要になりますか?(京都)

京都で一人暮らしをしていた姉が亡くなりました。姉は生涯独身で子どもはいませんでしたし、両親もとうに亡くなっておりますので、姉の財産を相続するのは妹の私一人のはずです。

相続には戸籍が必要だと記憶しておりますが、以前、実兄を亡くした友人が「兄弟相続だと集めなきゃいけない戸籍がたくさんあって大変だった」というような話をしていたのが気になっています。行政書士の先生、姉の相続手続きを行うにあたり、どのような戸籍を用意しなければならないのか、教えていただけますか。両親の相続の時とは使う戸籍が異なるのでしょうか?(京都)

兄弟姉妹間での相続の場合に必要な戸籍についてご案内いたします。

京都のご相談者様がご友人からお聞きになったとおり、兄弟姉妹間で相続する場合には、より多くの種類の戸籍を用意する必要があります。具体的には、以下のような戸籍です。 

  1. 被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  2. 被相続人の両親それぞれのお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  3. 相続人の現在の戸籍謄本

これらの戸籍をすべて集めることにより、被相続人の配偶者の有無、子の有無、両親がすでに亡くなっていること、被相続人に兄弟姉妹が何人いて、誰なのかといった情報をすべて確認することができます。これにより、相続人が誰なのかを第三者に証明することができるのです。

被相続人の戸籍を収集することにより、被相続人に養子や認知している隠し子が発覚する可能性もゼロではありません。そのような場合は、その子が相続人になりますので、ご相談者様は相続人ではないことになりますのでご注意ください。

ほとんどの方は、人生のうちで何度か転籍していると考えられます。それゆえ、相続手続きに必要なすべての戸籍を集めるためには、被相続人の最終戸籍から従前戸籍に関する記載を読み取り、お生まれになった時の戸籍までさかのぼっていかなければなりません(ただし、兄弟姉妹間の相続の場合は、ご両親の戸籍から順に追っていく方法が一般的です)。戸籍が置かれていたすべての市区町村窓口とやり取りしなければならないため、多くの時間と手間がかかると予想されます。それゆえ、相続が発生したら早めに戸籍収集に取りかかることをおすすめしております。

兄弟姉妹間での相続は、数多くの戸籍を用意しなければ相続人の証明ができません。戸籍の収集だけでも大変なのに、相続では他にも煩雑な手続きを行わなければならず、相続に不慣れな方には負担が大きいものです。相続手続きは、京都相続遺言相談プラザのような相続の専門家に任せることも可能ですので、京都の皆様はぜひご検討ください。

京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様へ初回完全無料の相続相談会をご用意しております。京都にお住まいで相続でお悩みの方は、ぜひお気軽に京都相続遺言相談プラザへお問い合わせください。

京都の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

相続手続き 遺産分割 京都市

行政書士の先生、相続財産の分け方はどのような方法がありますか?(京都)

私は京都在住の50代男性です。亡くなった父の残した財産をどのように遺産分割すべきか悩んでいます。
父の相続において相続人となるのは長男の私、長女、次女の3人です。遺産分割で焦点になっているのが、父が暮らしていた京都の実家についてです。
私の考える遺産分割方法は、京都の実家を長男である私が相続し、その他の財産を長女と次女で分け合うというものなのですが、それでは長女と次女の2人の取り分が少なくなると反対されています。確かに京都の実家はそれなりの敷地面積がありますし、立地も悪くありません。不動産の価値を考えると、私の取り分が多くなってしまうかもしれませんが、不動産を分けるわけにもいかないので、私の考える遺産分割方法が妥当だと思うのです。
しかしこのままでは全員が納得のいく遺産分割にならないので、他に何かよい方法はないかと思い、相談させていただきました。行政書士の先生、ほかに遺産分割の方法はあるでしょうか。
(京都)

相続財産の分け方として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法をご紹介します。

ご家族・ご親族が亡くなり相続が発生した際、亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を遺していない場合には、被相続人の財産は、相続人全員が共有している状態になります。この共有状態となった被相続人の財産を、どのように分け合い、どの財産を誰が相続するのか、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割の方法としては、主に以下の3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので確認していきましょう。

  1. 現物分割…財産の形を変えず、そのままの状態(現物)で分け合う方法
  2. 代償分割…財産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
  3. 換価分割…財産を売却して現金化し、その現金を分け合う方法

現物分割のメリットは、財産を売却などせずそのままの形で残しておけることや、複雑な手続きが不要で手間がかからないことが挙げられます。しかしながら、財産それぞれの価値に大きな差がある場合には、相続人の間で不公平が生じてしまいます。

代償分割は、現物分割と同様に財産をそのままの形で相続しますが、相続人の間で不公平が生じないようにするため、財産を取得した相続人が、代償金や代償財産などを支払います。この代償金の支払いをもって、相続人それぞれの取得する金額を公平にすることができます。代償分割のデメリットは、財産を取得した相続人が多額の代償金を工面しなければならないという点です。

換価分割は、財産を売却して現金で分け合う方法ですので、財産を手放すことになるというデメリットがあるほか、売却時に費用や譲渡所得税が発生する可能性があること、売却に時間がかかるケースもあることなどが挙げられます。また、売却について相続人全員の同意が得られないというケースも考えられます。反対に、相続人全員が換価分割に賛成するのであれば、現金で分け合うことになりますので最も公平に遺産分割できるといえるでしょう。

公平な遺産分割を目指すのであれば、まずは財産の価値を相続人全員が把握することも大切です。京都のご実家の価値がどの程度なのか、まずは”評価”を行い、その価値を明確にしたうえで、遺産分割協議を実施することをおすすめいたします。

相続でお悩みの京都の皆様、京都相続遺言相談プラザは相続に関する知識と実績を豊富にもつ専門家です。京都で相続について相談できる事務所をお探しの方は、まずは気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

京都の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

相続手続き 京都市

行政書士の先生に伺います。母の相続財産における法定相続分について教えてください。(京都)

先月、京都の実家に暮らしていた母が逝去したため、相続について親戚で話し合っています。父は既に亡くなっているので、相続人にあたるのは私を含めた子供だと思うのですが、兄は数年前に病気で他界しています。その場合は兄の子どもたちが相続人になるのでしょうか。私は元々亡くなった兄、そして弟を含めて3人兄弟でした。兄には子供が2人います。法定相続分の割合は一体どうなるのか教えて頂きたいです。 (京都)

法定相続分の相続順位から確認する事ができます。

民法では誰が遺産を相続するのかという法定相続人が定められています。まず、だれが法定相続人なのかを把握しましょう。

<法定相続人とその順位>

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

民法で決められた相続人の事を法定相続人と言って、配偶者はどのような場合にも必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わります。上位の方がいない場合、もしくは亡くなられている場合には次の順位の人が法定相続人となります。下記は民法の抜粋となります。

<法定相続分の割合>

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者さまのケースで考えていきましょう。お母様の法定相続分は、ご相談者さまを含めて子供が3人なので1/3ずつですが、お兄様が既にお亡くなりになっているという事なので、お兄様のお子様の法定相続分は、そのお兄様分の1/3となります。そして、お兄様のお子様の人数でその1/3をさらに割ります。そうすると以下の通りになります。

  • ご相談者様が1/3
  • ご相談者様の妹様が1/3
  • お兄様のお子様2人が1/6ずつ

以上、あくまでも法定相続分のご説明をしましたが、必ずしも法定相続分で相続を行わなければならない訳ではなく、法定相続人全員での話し合いによって遺産分割の内容を自由に決定する事が可能です。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わるため、専門的な知識が無い場合では判断が難しいという事もございます。相続について不明点やお困りごとがある場合には、お早めに相続の専門家にご相談されると良いでしょう。

京都相続遺言相談プラザでは、京都地域の皆様の相続に関するお悩みを多く伺っております。京都近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについて少しでもご不明点があるという方は、ぜひお気軽に京都相続遺言相談プラザの初回無料相談をご利用ください。

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