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相続税の評価【土地】

相続税申告をする際には、土地の評価をしなくてはなりません。土地は、宅地・田・畑・山林・雑種地等、種類ごとに分け、路線価方式倍率方式を用いて評価します。

路線価方式とは

路線価方式とは、文字通り路線価が設定されている地域で路線価を使い計算をする方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことをいい、路線価図では千円単位で表示されています。

路線価図とは、路線価を確認できる図のことで、国税庁のホームページに掲載されています。路線価図には道路に数字とアルファベットが記載されており、そこから土地の路線価を読み取ります。例えば、一路線に面する宅地で300Bと記載されている場合は、千円単位で表記されているため1㎡あたり30万円となります。

路線価と実際の土地の形状や周辺環境を考慮して土地の評価額を算出します。

倍率方式

倍率方式は、路線価がない地域で用いられる方法です。固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税評価額および評価倍率で算出します。評価倍率は、路線価と同様に国税庁のホームページで確認することができます。

土地の評価は、専門的な知識が無い方でもおおよその価格を計算することはできますが、正確に計算するためには、専門家に依頼して算出してもらうと良いでしょう。

京都相続遺言相談プラザでは相続税申告がある場合は、提携先の税理士をご紹介させていただきます。ワンストップで対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

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