財産調査にあたり宅地の評価を行う際には、隣接している私道もきちんと含めた状態で算出する必要があります。私道は評価が必要か不要かによって区分で分けられており、評価方法はそれぞれで異なっています。
相続税申告に慣れている専門家でも土地や宅地の評価は特に困難な分野とされています。ご自身で計算することもできますが、計算を誤ってしまうと適正な納税額と最終的な納税額に差がうまれてしまう恐れがあります。
万が一、ご自身で計算した納税額が最終的な納税額よりも多かったとしても、税務署が知らせてくれるわけではありません。しかし、本来の納税額より少なかった場合にはペナルティが課せられることがあるため、私道の評価を計算する際には十分に注意して進めてください。
通り抜け私道
不特定多数の者が通行し、公共性が高い私道を「通り抜け私道」といいます。公道から公道へ通り抜けられる道路のように使用者が限定されない私道などが該当します。この場合、私道の評価はゼロ円のため、課税価格には含まれません。