財産調査にあたり宅地の評価を行う際には、隣接している私道もきちんと含めた状態で算出する必要があります。私道は評価が必要か不要かによって区分で分けられており、評価方法はそれぞれで異なっています。
相続税申告に慣れている専門家でも土地や宅地の評価は特に困難な分野とされています。ご自身で計算することもできますが、計算を誤ってしまうと適正な納税額と最終的な納税額に差がうまれてしまう恐れがあります。
万が一、ご自身で計算した納税額が最終的な納税額よりも多かったとしても、税務署が知らせてくれるわけではありません。しかし、本来の納税額より少なかった場合にはペナルティが課せられることがあるため、私道の評価を計算する際には十分に注意して進めてください。
通り抜け私道
不特定多数の者が通行し、公共性が高い私道を「通り抜け私道」といいます。公道から公道へ通り抜けられる道路のように使用者が限定されない私道などが該当します。この場合、私道の評価はゼロ円のため、課税価格には含まれません。
行き止まり私道
特定の者のみが利用し、通り抜けができない専用道路などを「行き止まり私道」といいます。これらの私道は、路線価方式(または倍率方式)で算出された自用地評価額に0.3を乗じて計算します。
ご自身が相続した宅地に隣接している私道が、上記のどちらの私道に該当するかは、建築基準法における道路か、行き止まりがあるかなど、様々な条件を踏まえ判断されます。
相続の経験があまりない方や、専門知識がなく不安に思われる方は、相続税申告の経験が豊富な専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。
その他の私道について
- 貸家建付地私道の評価
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