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農地・生産緑地の評価について

こちらのページでは、相続で農地や生産緑地を財産として取得した場合における評価方法をご紹介いたします。

農地の評価

農地の評価方法は、農地の種類や地域によって異なります。
農地法等によって宅地への転用制限があり、所有している者が土地を自由に使用できるものではありません。農地の種類と評価方法は下記の通りです。

※宅地造成費:農地を宅地へと転用する際に必要と認められる費用を指します。概ね、同一地域ごとに国税局長によって定められています。

貸し付けられている農地の評価

貸し付けられている農地は、基本的に賃貸借耕作権(農地を所有する者に対して小作料を支払い、農地を耕作する権利)等の設定がされています。貸し付けられている農地では土地の利用に制限があり、自用地として評価した額より評価額が低くなる事例がほとんどです。

ただし、耕作権では区分で分けられており、賃借権としての「小作権」と、物件としての「永小作権」のそれぞれで評価方法が異なっています。

耕作権

※耕作権の設定がない場合の農地の価額に対する、その農地に係る耕作権の価額の割合

  • 耕作権を目的とする農地を貸している側の評価
  • 永小作権を目的とする農地の評価
  • 区分地上権を目的とする農地の評価

生産緑地の評価

市街化区域内にある土地や山林のことを「生産緑地」といいます。生産緑地は、生産緑地法によって定められた土地制度で、評価方法は以下の通りです。

  • 買取りの申出が行われていた生産緑地、および買取りの申立てができる生産緑地の評価
  • 課税時期において市町村へ買取りの申立てができない生産緑地の評価

山林の種類と評価方法

  • 宅地比準方式
  • 倍率方式(市街化区域内にある山林で、倍率が事前に規定されている場合)

広大な市街地山林の評価方法

宅地かつ地積の要件を満たしている市街地山林の評価は、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて行います。

保安林の評価

土地の中には、立木の伐採及び土地の利用法についての制限が森林法により設けられているものもあり、そのような土地は保安林の評価を用いて評価を行います。

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