こちらのページでは、相続で農地や生産緑地を財産として取得した場合における評価方法をご紹介いたします。
農地の評価
貸し付けられている農地の評価
貸し付けられている農地は、基本的に賃貸借や耕作権(農地を所有する者に対して小作料を支払い、農地を耕作する権利)等の設定がされています。貸し付けられている農地では土地の利用に制限があり、自用地として評価した額より評価額が低くなる事例がほとんどです。
ただし、耕作権では区分で分けられており、賃借権としての「小作権」と、物件としての「永小作権」のそれぞれで評価方法が異なっています。
生産緑地の評価
広大な市街地山林の評価方法
宅地かつ地積の要件を満たしている市街地山林の評価は、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて行います。
保安林の評価
土地の中には、立木の伐採及び土地の利用法についての制限が森林法により設けられているものもあり、そのような土地は保安林の評価を用いて評価を行います。
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