こちらでは年金に関する死後の事務手続きについてご説明いたします。
年金受給者が亡くなった際には、ご遺族が年金受給停止の手続きを行う必要があるのをご存じでしょうか。年金を受給する権利は一身専属権であり、年金を受けていた人の死亡により権利が失われるため、早急に手続きを行わないと不正に受給し続けることになります。
ご家族のご逝去後も年金を受給し続けると「不正受給をしている」とみなされ、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる恐れがあるので注意しましょう。
また故意でなくとも、年金受給者が亡くなった後も年金が振り込まれ続けていた場合には、その分を返金しなければなりません。
そのようなことにならないよう、年金受給停止手続きはご逝去後に速やかに行いましょう。
年金受給停止の手続き
年金受給停止の手続きは、年金事務所もしくは街角の年金相談センターが対応しています。下記の書類を用意し、最寄りの年金事務所等で手続きを行いましょう。
【手続き時の必要書類】
- 年金受給者の年金証書
- 死亡の事実を確認できるもの(死亡診断書のコピー、戸籍謄本等)
- 受給権者死亡届(報告書)
*受給権者死亡届(報告書)は年金受給者のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は省略可。
未支給年金とは
年金受給者が亡くなった時点で未支給の年金があった場合には。その方と生計を一緒にしていたご遺族が未支給分を受け取ることができます。
【未支給年金を受け取れる遺族の順位】
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他 上記1から6以外の3親等内の親族
未支給年金は上記の権利者が請求しなければ支給されません。未支給年金がある場合には「未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)」および必要書類を用意し、年金事務所もしくは街角の年金相談センターで手続きを行います。
遺族年金について
国民年金もしくは厚生年金保険の被保険者や被保険者であった方が亡くなった場合、その方が生計を支えていたご遺族に支給される年金が「遺族年金」です。
遺族年金には「遺族基礎年金(国民年金)」と「遺族厚生年金(厚生年金)」があり、被保険者の国民年金および厚生年金の加入状況等よって、受給要件が異なります。
また、亡くなった人が「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」のどちらも生前に受給していない場合、ご生計をひとつにしていた親族に死亡一時金が支給されます。
ただし、亡くなった人が国民年金を3年以上納付していることが条件です。
京都相続遺言相談プラザでは社会保険労務士と連携をして、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。