死亡保障とは被保険者が亡くなられた際に、遺族(受取人)が死亡保険金を受け取れる保障のことです。
亡くなられた方(被相続人)が死亡保障のついた生命保険を契約していた場合、保険会社へ死亡保険金の請求手続きをしなければなりません。
死亡保険金は被保険者が亡くなられても、保険会社から自動的に支払われることはありません。必ず死亡保険金の請求手続きをするようにしましょう。
また、死亡保険金の請求の手続き方法は、亡くなられた方の生命保険契約内容により異なります。
契約内容の確認
死亡保険金の請求手続きは、亡くなられた方の契約内容により異なります。まずは保険証券で契約者・被保険者・受取人をどなたに設定されているかを確認してくだい。
契約者:契約者であり、保険料を支払う方のこと
被保険者:保険の対象になる方のこと
受取人:死亡保険金を受け取る方のこと
①被相続人=契約者・被保険者・受取人
受取人が亡くなられた方の場合、死亡保険金は「被相続人の財産」です。相続財産にあたりますので遺産分割をする必要があります。
②被相続人=契約者・被保険者
死亡保険金受取人に設定されている方のみが死亡保険金の請求手続きをすることができます。
③被相続人=契約者のみ
被相続人の「保険契約者としての地位」が相続財産になるため、その地位をどなたが引き継ぐかについて、遺産分割協議で決める必要があります。
※遺産分割協議:亡くなられた方の財産を、法定相続人全員でどのように分割するか話し合うこと
死亡保険金請求手続きの流れ
請求手続きの流れをご説明いたします。
- 死亡保険金受取人に設定されている方が保険会社へ連絡
- 保険会社より保険金請求書類と必要書類案内等が死亡保険金受取人へ送付
- 下記の書類を準備し、保険会社に返送する
・保険会社所定の保険金請求書
・亡くなられた方の住民票
・死亡診断書または死体検案書
・死亡保険金受取人の方の戸籍抄本
・死亡保険金受取人の方の印鑑登録証明書
・お手元にある場合は保険証券
・その他、保険会社指定の添付書類 - 保険会社が返送された保険金請求書類を精査し、支払い可否を判断
- 死亡保険金の支払い
◆注意事項
- 未返済の契約者貸付金がある場合
死亡保険金から未返済の契約者貸付金の元利金を差し引かれる - 未払いの保険料がある場合
死亡保険金から未払いの保険料を差し引かれる