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死後に必要となる事務手続き

ご親族が亡くなると、遺族は葬儀や埋葬の手続きだけでなく、市役所などへの様々な届出、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、そして財産の名義変更など、多くの手続きをすみやかに進める必要があります。

また、相続財産の額に応じて、相続税の申告・納税が必要となる場合もあります。
また、相続手続きには期限があるものがあるため、これらの手続きは迅速に進めることが必要です。

死亡届の提出

死後には、様々な手続きが必要になります。
まず、死亡診断書または死体検案書を添付した死亡届を、亡くなった人の死亡地や本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市町村役場に提出する必要があります。

死亡診断書は、亡くなる際に立ち会った医師が作成します。
死亡届の提出期限は、亡くなったことを知った日を含めて7日以内とされています。
期限を過ぎてしまうと、5万円以下の罰金が科せられる場合があるので、注意が必要です。

また、火葬を行う場合には、火葬許可証が必要です。
そのため、死亡届を受理した市区町村長に、火葬許可申請書を提出する必要があります。

死後の事務手続きの例

  • 葬儀や供養の手配や支払い
  • 霊園や寺院などへの納骨手続き
  • 入院していた場合の病院の片付けや退院・退所手続き、荷物の整理、費用の精算
  • 賃貸物件の契約解約や住居の引き渡しまでの管理
  • 行政機関への各種届出、年金手帳や後期高齢者被保険者証の返還手続き
  • 電気・ガス・水道などの解約や名義変更手続き
  • 未払いの住民税や固定資産税の納税手続き
  • 携帯電話やクレジットカードなどの各種民間サービスの解約手続き
  • 年金受給停止に関する手続き
  • 死亡保険金の受け取り手続き

各手続きには期限があるため、できるだけ早く対処する必要があります。
また、手続きに必要な書類や手数料などもあるため、事前に確認しておくことが大切です。

ご相談は当プラザまで

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