遺言書のある相続手続きでは、基本的には法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
遺言書が遺されていた場合は遺言書の指示に従って遺産分割を行えばよいため、相続人は遺産分割協議を行なう必要はありません。遺産分割協議では相続人の主張のぶつかり合いとなることもありますが、遺言書があれば遺産分割協議による相続人同士の揉め事といったリスクを避けることが出来ます。
遺言書を作成することで、財産分割についてご自身の希望を相続人に伝えられるだけでなく、相続人同士のトラブル回避も期待できます。
なお、遺言書はどの相続人に何を分割するといった内容だけでなく、ご自身が希望する団体等に寄付することも可能です。
では、以下において遺言書を作成することで回避できる相続トラブル例をご紹介します。
ケース(1)
- 【財産】自宅2,500万円と預金500万円
- 【相続人】子3人で相続する
相続人が子ども3人の場合、財産は均等分割となり一人当たり1,000万円となりますが、財産のほとんどが不動産であるため、均等分割するには下記のようになります。
- 換価分割…自宅を売却し、現金化したお金を均等に分ける
- 代償分割…一人が自宅を引き継ぎ、他2人の相続分を現金で支払う
この場合、ご自宅を手放すか、他の相続人に多額の現金を支払わなければならないため、相続人同士のトラブルとなる可能性があります。
遺言書を用いたトラブル回避
遺言書において、「自宅は同居していた長男がそのまま住み、その他の財産を他の相続人2名で等分する」といったように、具体的に明示します。
ケース(2)
- 【財産】自宅1,500万円と預金500万円
- 【相続人】配偶者と故人の両親とで相続する
この場合、配偶者と義理の両親で「遺産分割協議」を行うことになり、義理の両親と配偶者の仲が悪くなくとも話し合い自体は相当な負担になることが考えられます。また、分割方法で揉め、トラブルとなることも考えられます。
遺言書を用いたトラブル回避
遺言書に「自宅は一緒に住んでいた配偶者が引き続き住み、両親には残りの財産を渡す」などといった内容を明示します。
仲が良い家族間では本音で主張するケースも多く、その後の関係を崩すほどのトラブルとなることもあります。大切なご家族の負担を減らすためにも、お元気なうちに遺言書を作成しておきましょう。