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遺言書の遺言執行者

遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいい、遺言者(遺言を残す人)のみ遺言書内で遺言者執行者を指名することができます。
遺言の内容を実現するためすべての相続手続きを行なう権限を持つ遺言執行者は、遺言者のご逝去後に遺言書の内容に従い相続手続きや名義の変更等の手続きを行います。

遺言書の内容を実現させる存在「遺言執行者」

遺言者は必ずしも遺言執行者を指名しなければいけないというわけではありませんが、指名しておくことのメリットは多数あります。

例えば遺言書を作成しても、死後に相続人が遺言書の内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限りませんが、遺言執行者を指定していた場合は、相続人ではなく遺言執行者が全ての相続手続きを進めていきます。遺言執行者を指名することで相続手続き自体が滞りなく進むだけでなく、相続人同士で起こりうる相続手続きにおけるトラブルを回避することにも繋がります。なお、破産者・未成年者は遺言執行者にはなれません。

遺言執行者の指名がない場合

申し立ては誰でも出来るわけではなく、利害関係人にあたる方が家庭裁判所に対して「遺言執行者選任の申立て」をすることで、遺言執行者を選任してもらうことができます。
※利害関係人:一定の法律上の行為、行政庁の処分、人の地位などについて、その直接の当事者でないものの、法律上の利害関係を有するもの

例)相続人、受遺者、債権者等

遺言書の内容を実現するには、煩雑な相続手続きを行うと同時に、専門的な知識が必要になることが多々あります。
遺言執行者に指名されてお困りの方、相続の手続きがなかなか進まない等、お困りの方はお気軽に、京都市へご相談ください。

京都相続遺言相談プラザの遺言書作成サポート料金

下記の表は、自筆遺言の場合の報酬となっております。
公正証書で作成される場合は追加で費用が発生しますので、下記一覧の下をご確認ください。

公正証書遺言・秘密証書遺言の場合

公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、京都相続遺言相談プラザから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。

夫婦で公正証書遺言を作成される場合

夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという方には、夫婦で公正証書遺言を作成するプランをご用意しております。

事業承継を前提とした遺言書作成や、遺産相続を見据えた遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。未然にリスクを回避しておくためにも非常に重要となりますので、是非とも一度京都相続遺言相談プラザの初回無料相談へご相談ください。

  • 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。

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