相続が発生したら、相続人の調査と並行して相続財産の調査も進める必要があります。
被相続人が所有していた財産の内容を明らかにするための財産調査は、預貯金や不動産のような「プラスの財産」だけではなく、借金やローンのような「マイナスの財産」についても行わなければなりません。
相続財産には具体的な「物」だけではなく、債権やゴルフ会員権などの権利も含まれます。
相続人は財産調査を行い、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢から、相続方法を選択します。
単純承認を選択、または被相続人の死亡を知ってから3年の期限内に限定承認もしくは相続放棄を選択しなかった場合には、「マイナスの財産」も含めて相続することになります。
そのため、財産調査は「マイナスの財産」も含めて確実に行い、相続財産の内容を明確化しておくことが大切です。
遺言書に記載のない相続財産の扱い
遺言書が遺されている場合には遺言書の内容が最優先されますが、遺言書に記載のない財産が見つかる場合があります。
このような「遺言書」に具体的な記載のない財産については、遺言書の「包括文言」を確認しましょう。遺言書には、「これら以外の財産すべては○○に相続させる」など、具体的な記載のない財産の扱いについての「包括文言」があるかもしれません。
包括文言もなく、遺言者の意向が確認できない相続財産については、相続人全員での遺産分割協議において分割方法についての話し合いを行います。
財産を隠す相続人への対応
相続に関するトラブルの一つに「相続人の一人が財産を隠してしまい、把握できない」というケースがあります。このような場合であっても、法定相続人であれば金融機関などに対し、相続財産の調査を行うことが可能です。
相続財産の調査や分割などの手続きに不安がありましたら京都相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。