相続が発生したら、故人の財産は、遺言書により特別に指定されている場合を除き、原則として相続人に帰属します。そのため、相続人の範囲を明らかにしなければなりません。
戸籍の収集
相続人調査においては、まず被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。戸籍は本籍地ごとに各市区町村で管理されていますが、本籍地は、引っ越しや結婚などで複数回変更されていることが一般的です。
そのため、戸籍を収集する際には、本籍地を管轄する市区町村ごとに、それぞれ請求する必要があります。
戸籍請求は現地に赴くほか、郵送で行うことも可能ですが、1回の請求で2週間程度の日数がかかります。請求不備による訂正や追送が必要になると、日数はさらにかかってしまいますので、戸籍収集は速やかに取りかかるようにしましょう。
基本的には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、相続人となる方の現在戸籍が揃えば、その後の手続きを進めることができます。
しかし、相続人となるべき方が、被相続人よりも先に亡くなっているという場合も珍しくありません。
その場合は、相続人の子や孫が代襲相続人として相続人の地位を引き継ぎます。
代襲相続人がいる場合には、代襲相続人の調査のために、既に亡くなっている方についても出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。その分時間もかかってしまいます。
相続関係説明図の作成
戸籍の収集を通して相続人の範囲が明らかになったら、相続関係説明図を作成しましょう。
相続人確定後の手続きを進めるなかで毎回戸籍を全て確認し、相続人を一から確認しているのでは、手続きを円滑に進めることができません。
相続関係説明図を作成し、被相続人に関する情報(氏名・本籍地・住所・生年月日・死亡日)や相続人に関する情報(氏名・住所・生年月日・被相続人との続柄)を分かるようにしておくことで、相続人を把握する一助とすることができます。
「相続人は把握しているから戸籍の収集いらないかも」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ご自身が把握していなかった血縁関係が明らかになるケースも珍しくはありません。加えて、金融機関等で相続手続きを進めるためには、戸籍の提出が必須となりますので、戸籍の収集は必須の作業です。
京都相続遺言相談プラザでは、戸籍収集からその後の相続手続きまで、相続に精通した専門家がお手伝いをさせていただいております。相続手続きの進め方にご不明な点等ございましたらお気軽にご相談くさだい。