読み込み中…

家族信託における信託財産とは

家族信託において信託の対象となる財産のことを「信託財産」といいます。
委託者は本人の財産から、委託者が受託者に管理・運用等を任せたい財産を選び、信託財産とします。

基本的に金銭的価値のあるものあれば、どのような財産を信託財産としても問題はありません。参考に下記にて信託財産となるものをまとめしたので、ご確認ください。

信託財産の種類

  • 不動産…土地、建物
  • 金融資産…現金、預貯金(下記の記事を参照)、株式、投資信託、債券
  • 動産…自動車、バイク、船舶、絵画、骨とう品、家畜、ペット
  • 知的所有権…著作権、特許権など
  • その他…ゴルフ、リゾートクラブなどの各種会員権

信託財産の所有者とは?

そもそも信託財産は委託者本人の財産から選ばれたたものですが、信託の概念では、対象の財産は信託財産とした時より「誰かの所有物である」というものではなくなります。

信託事務を遂行するため、不動産の信託財産は登記簿において受託者名義に変更されますが、受託者の所有物になるわけではありません。最終的に信託財産は帰属権利者(信託終了時に信託財産の引き継ぎ先として指定されている人)のものとなります。

預金の信託について

預金とは正確には「預金債権」のことであり、金銭そのものではなく、銀行から金銭の払い出しを受ける権利をさします。

銀行との契約上、この権利を勝手に譲ることは認められていないため、そのままの形では信託財産の設定ができません。預金を信託財産とする場合には、一度払い戻しの手続きが必要となります。

  1. 預貯金を払い戻しする。
  2. 委託者と受託者の2人の名義で信託用の口座(信託口口座)を作成する
  3. その口座に払い戻した現金を預ける

なお、信託口口座の開設ができる銀行は限られていますので、先に金融機関に問い合わせてから信託契約書を作成することをおすすめします。

家族信託の基礎知識の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

京都相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

些細なことでもお気軽にお電話ください

まずは、お電話にてご相談内容の確認と生前対策の専門家との日程調整をいたします。
無料相談は専門家が対応させて頂くため、必ず事前予約のうえお越しください。できる限り、お客様のご都合にあわせて柔軟に調整いたします。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

お客様のご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきます。
専門事務所に来られるのは、緊張されるかと思いますが、当スタッフが丁寧にお客様をご案内させていただきます。どうぞ身構えずに、安心してお越しください。

3

無料相談にてお客さまのお話をお伺いいたします

お客様の想いやご不明点をしっかりとお伺いさせていただきます。
お客様の実現したいことをお伺いしたうえで、私どもで何かお役に立てることがあれば「どのくらい費用がかかるのか」というお見積りも明確にお伝えいたします。

京都相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

京都相続遺言相談プラザでは、生前対策について、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。
生前対策を通じて、お客様が実現したい想いをじっくりとお聞かせください。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

京都市を中心に
相続手続き・遺言書作成・生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 京都市を中心に、相続・遺言の無料相談! 075-771-0314 メールでの
お問い合わせ