家族信託の「受託者」とは、信託財産の管理・運営・処分を託される人のことで、家族信託において非常に重要な立場となります。
そもそも家族信託は委託者の「財産の管理を信頼できる人に任せたい」という思いから始まっているケースが多く、それゆえ受託者は委託者が信頼する人が選任されます。
なお複数人の受託者を選任してもかまいませんし、個人ではなく法人を選ぶことも可能です。ただし、信託目的を達成するためには判断能力を要するため、未成年者や被後見人、被保佐人は受託者にはなれません。
受託者の責任とは
受託者は大切な財産の管理を任される立場ゆえ、さまざまな義務を負うことになります。
- 善管注意義務:信託財産を誠実に管理する義務
- 忠実義務:受益者の利益のため、忠実に役割を果たす義務
- 分別管理義務:受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する義務
- 信託財産の運用や管理状況の報告義務 など
上記は受託者にとって「責任」といえる内容ですが、受託者には委託者に対して報酬を請求する権利や、財産管理に必要な経費を請求する権利もあるため、一方的に重い義務を課せられるというものではありません。
受託者が死亡した場合
受託者の権利は相続するものではないため、相続により相続人が受託者となることはありません。
そもそも受託者は信頼のもとに受託者を選んでいるケースが多く、受託者が亡くなったことにより自動的に相続人が受託者となるのは、委託者の意に反するでしょう。
受託者が信託契約の途中で欠けてしまうと不都合が生じるため、はじめから第二受託者も決めておきましょう。
なお、受託者は自分の意思で簡単に辞任することはできません。辞任を希望する場合には、事由を証明し、裁判所の許可を得る必要があります。