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未成年者や認知症患者のいる相続【特別代理人】

相続の発生後、相続人の共有財産となった相続財産の帰属を確定させるため、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。この遺産分割協議は「法律行為」です。

法律行為としての遺産分割協議

法律行為とは、人の意思表示を契機として、権利の発生や変動、消滅を生じさせる効果を有する行為を抽象的に表す概念です。難しい概念ではありますが、法律行為を行うには独立して意思表示ができることが前提とされています。

しかし、法律上、未成年者は意思表示を単独で行うことが認められていません。さらに、認知症などを理由に判断能力に問題がある方についても、その程度によっては意思表示を単独で行うことができません。したがって、未成年者や認知症患者は法律行為を単独で行う権限をもたず(制限行為能力者)、ゆえに遺産分割協議にも単独で参加することができません。

制限行為能力者の代理人

未成年者や認知症患者が法律行為を単独で行う権限をもたない一方で、遺産分割協議の成立には相続人全員の参加・署名押印が必須の要件です。このような制限行為能力者の法律行為については、一般的に法定代理人が本人の代わりに行為を行います

ただし、相続において法定代理人が必ず代理人になれるわけではありません。

例えば父親の相続においては、その配偶者である妻と子が相続人となって遺産を承継します。このとき、未成年者である子の代理人として親権者である母親(被相続人の妻)が遺産分割協議に参加することはできません。母親は自分の相続人としての立場を優先するあまり、子にとって不利益な分配に同意してしまう可能性があるからです。

このような一方の利益が他方の不利益となる関係を「利益相反関係」といいます。

相続においては、利益相反関係にある者は代理人になることができません。

利益相反関係における特別代理人

利益相反関係にあるために法定代理人が代理人となれない場合、家庭裁判所に相続に限定された「特別代理人」選任の申立てを行う必要があります。

親権者や利害関係人の申立てに基づいて家庭裁判所により選任された特別代理人は、未成年者や認知症患者の相続人に代わり、遺産分割協議に参加し、必要書類への署名を行うことができます。

申立ての際に、特別代理人の候補者を指定することは可能ですが、最終的な判断は家庭裁判所にゆだねられますのでご注意ください。

京都相続遺言相談プラザでは、パートナー司法書士と連携した特別代理人選任の申立てはもちろん、遺産分割協議を行うための相続人調査や相続財産調査から遺産分割協議書の作成に至るまで、遺産分割の様々な場面でお手伝いいたします。遺産分割のご不安は、京都相続遺言相談プラザにご相談ください。

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