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開封注意の自筆証書遺言と検認

「身近な方が亡くなりになり、遺品のなかから遺言書が見つかった」というご相談をよくいただきます。その遺言、開封注意の自筆証書遺言かもしれません。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら遺言内容を記述し、署名する遺言書の形式です。
遺言者自身で作成でき、費用もかからないことから公証役場で作成する公正証書遺言や秘密証書遺言よりも用いられやすい遺言書の形式です。

しかし、自筆証書遺言はご自身で作成し、保管することができる手軽さの反面、公的なチェックを受けておらず、偽造や変造のリスクに常に晒されています。

このような遺言書の偽造・変造を阻止することを目的に、法律は封がされている自筆証書遺言を勝手に開封することを禁じています。開封のために必要な手続きが、「自筆証書遺言の検認」です。

自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言の開封にあたっては、家庭裁判所の裁判官による遺言書の形状や署名の有無等の確認を受けなければなりません。この確認の手続きが「検認」です。

検認を経ることにより、検認以後の偽造・変造のリスクを阻止することができるとともに、遺言書の存在と内容を公的に相続人に対して知らせることができます。
検認をせずに自筆証書遺言を開封してしまった場合、5万円以下の罰金を科されてしまうかもしれません。

検認手続きの流れ

  1. 遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所に検認の申立てを行う。
  2. 家庭裁判所から通知された検認日に、家庭裁判所に自筆証書遺言を持参する
  3. 申立人ほか参加した相続人立会のもと、裁判官が遺言書を開封する。
  4. 裁判官により遺言書の形状や日付、署名などが確認される。
  5. 検認を受けたことを証する検認済証明書の取得申請を行い、受領する。

自筆証書遺言は作成が手軽で費用を抑えられる反面、発見後の検認手続きには必要な書類も多く、準備には手間と時間を要します。さらに、遺言者自身で保管するため、死後発見してもらえないリスクも常に存在します。

2020年から法務局において検認不要の自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管してもらうための手続きは結局検認と同程度の手間と時間を要します。

自筆証書遺言最大のリスクは、検認は遺言書の存在を証明する手続きに過ぎず、その有効性を保証する手続きではないことです。自筆証書遺言が見つかっても、法律上の要件を満たさないために無効となってしまったというケースも少なくはありません。

このような事情から、京都相続遺言相談プラザでは、公証役場で作成する公正証書遺言をおすすめしています。公正証書遺言は公証役場の利用料と証人2名の用意が必要となりますが、法律の専門家である公証人により作成されるため法律上の要件を満たさないリスクが小さく、検認も不要なため発見後すぐに相続手続きを始めることが可能です。

京都相続遺言相談プラザでは自筆証書遺言検認のお手続きはもちろん、公正証書遺言作成のサポートもさせていただいています。司法書士の独占業務もパートナーの司法書士と連携してお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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