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遺産分割協議書に署名したが納得いかない

言われるがまま遺産分割協議書に署名をしてしまったが、よく確認をしたところ内容に納得できなかったというケースは少なくありません。しかしながら、遺産分割協議書は原則やり直しがききません。署名・押印をする場合はよく内容を確認し納得をした上でするように注意しましょう。

遺言書の用意されていない相続では、相続財産をどう分割するかは相続人全員でおこなう遺産分割協議によって決定します。協議により決まった内容を取りまとめ「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印をすることで全員が納得し合意した内容であることが証明されます。

この遺産分割協議書は相続人全員が合意したということを示すため、信頼できる書面として扱われますので、原則取り消しができません。署名・押印を遺産分割協議書にする際は絶対に内容によく目を通して納得するものになっているか確認しましょう。

なお、下記のような場合は無効または取り消しとなるケースもあります。

無効となる遺産分割協議書の例

  • 相続人全員の署名・押印がない遺産分割協議書
  • 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
  • 相続人全員が遺産分割協議をやり直すことに同意した
  • 署名・押印をするにあたって脅迫があった遺産分割協議書
  • 相続財産が隠蔽されていた 等

遺産分割協議書が無効となった場合は、再度相続人全員で遺産分割協議を行うこととなり時間と労力が浪費されてしまうこととなります。相続手続きの中には期限のあるものもありますので、長引かせることはなるべく避けたいものです。

署名・押印を遺産分割協議書にする際は必ず内容を確認し、納得できるかしっかりと検討しましょう

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