相続財産の中に自動車があり、引き継ぐことになった場合には被相続人の名義からご自身の名義へと変更します。ここでは自動車の名義変更手続きについて説明いたします。
自動車を相続した後に名義変更手続きを行わないと、自動車を売却したり廃車にしたりすることができません。自動車の名義変更手続きは取得した段階で速やかに行いましょう。
自動車の名義変更を行う手続きは、取得した相続人の住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ直接出向きます。
複数名でも名義変更を行えます
自動車の名義変更手続きは自動車を取得した相続人だけで手続きすることも可能ですし、複数の相続人と共同で進めることも認められています。
しかしどちらを選択するかによって、手続きの際に必要な書類が異なります。
取得した相続人だけで名義変更を行う場合の必要書類
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 取得した相続人の印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 登録印紙500円を貼付した手数料納付書
共同で名義変更を行う場合の必要書類
上記の書類に加え、相続人全員の印鑑登録証明書と委任状が必要となります。
相続人の数が増えればそのぶん必要書類を用意する手間と時間がかかりますので、自動車の名義変更手続きを共同で行う際はご注意ください。
なお、自動車の名義変更手続きは専門家も行うことができます。京都にお住まいの方でしたら京都相続遺言相談プラザにご相談ください。