京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2026年02月02日
実母の再婚相手が亡くなりました。再婚相手と血のつながりのない私は相続人になる可能性があるのか、行政書士の先生にお尋ねします。(京都)
私の母は、10年ほど前に再婚いたしました。実父とは私が小学生の頃に離婚しており、それからは私が成人して一人暮らしを始めるまで、京都で母子2人支えあって暮らしてまいりました。その母が再婚することになり、思い出の詰まった京都の自宅を引き払うことになったときはいささか寂しさも感じましたが、これから再婚相手の方との暮らしに向けて新たな一歩を踏み出す母を応援したいという気持ちでした。
しかしながら、再婚からほどなくして再婚相手の方の病気が発覚し、闘病の末、先日入院先の京都の病院で息を引き取りました。亡くなった後に発覚したのですが、実はその再婚相手には母に隠していた多額の借金がありました。母は借金があることにうすうす気づいていたようですが、想定を上回る金額だったようで、愕然としています。
行政書士の先生、私の母は再婚相手の借金を肩代わりしなければならないのでしょうか。また、私は再婚相手の方と血のつながりはないものの、義理の娘です。その私も相続人になる可能性はあるのでしょうか。(京都)
ご相談者様が再婚相手の方との養子縁組により法的な親子関係を結んでいれば、血のつながりはなくとも相続人となります。
まず、京都のご相談者様が亡くなった再婚相手の方の相続人になるか、というご質問についてですが、これは養子縁組を行ったか否かがポイントとなります。
本来、実の親の再婚相手と、義理の娘である京都のご相談者様は、血のつながりのない義理の親子関係です。法律上、被相続人(亡くなった方)の実子または養子でなければ相続人とは認められないため、血のつながらない義理の娘である京都のご相談者様は相続人ではありません。
しかしながら、養子縁組を行い法律上の親子関係を結んでいた場合、相続において養子は実子と同等に扱われるため、相続人となります。
お母様の再婚が京都のご相談者様の成人後であったならば、養子縁組は京都のご相談者様ならびに再婚相手の方両名が養子縁組の届け出に署名捺印して届け出る必要があります。したがって、京都のご相談者様が養子縁組の手続きを行った覚えが無いのであれば、養子になっていることはないといえるでしょう。
次に、被相続人の借金を相続人がすべて肩代わりしなければならないのか、という点ですが、相続にはすべての財産をそのまま引き継ぐ「単純承認」だけではなく、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢が用意されており、相続人がご自身の意思で選ぶことができます。
相続放棄や限定承認を行う場合は、被相続人がお亡くなりになり、ご自身のために相続が発生したことを知った日から3か月という期間を過ぎる前に、家庭裁判所での手続きが必要となります。手続きに期限が設けられていますので、もし相続放棄や限定承認を検討されるのであれば、早急に相続の専門家に相談することをおすすめいたします。
京都相続遺言相談プラザでは、相続に精通した司法書士など士業の専門家とも連携しており、相続に関するさまざまな手続きに対応いたします。京都にお住まいで、相続について不安がある方、手続きの代行を依頼したいとお考えの方は、まずはお気軽に京都相続遺言相談プラザへお問合せください。初回完全無料にて、相続の専門家が京都の皆様のご相談に親身にご対応いたします。