京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2026年01月06日
行政書士の先生に質問です。相続手続きにおいて遺産分割協議書というのはどういった役割になりますか?(京都)
はじめまして。先日母が亡くなった関係で相続が発生している京都在住、50代の主婦です。遺産相続の手続きを行うにあたり、ご相談があります。母が先月亡くなったため現在相続人である私を含めたこども3名で話をしている最中です。遺産分割協議書の作成はしなくて良いと兄が言っているのですが、それに対して姉は作成するべきだと言っています。亡くなった母には1千万円程度の預貯金があるのみなので、特に相続税申告も必要ないと思いますが、専門家の方にちゃんと伺った内容を伝えれば、兄と姉の両者が納得いくかと思いご相談差し上げました。兄と姉は他愛もない事ですぐに揉めるので困ります…そもそも遺産分割協議書の目的とはどういったものなのでしょうか。(京都)
相続手続きにおける遺産分割協議書の作成は、今後の安心のためにも重要です。
京都相続遺言相談プラザまでお問い合わせありがとうございます。
まず最初に確認したいのは、被相続人でいらっしゃるお母様は遺言書を遺されていらっしゃいませんか?もしも遺産分割内容が書かれた遺言書が残されていた場合については、遺言書の内容に沿って相続手続きを行いますから、そもそも遺産分割協議自体を行う必要がなく遺産分割協議書の作成もいたしません。
遺言書が遺されていなかった場合は、遺産分割協議書は今後の安心のために作成する事をおすすめいたします。「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議を通じて相続人全員で合意した内容を書面にとりまとめたものになります。基本的に遺産相続というのは思いがけない財産が突然手に入るという、状況として揉め事につながりやすい側面があります。だからこそ、それまでは良い関係だった親族でもトラブルが起こる事が十分に考えられるのです。相続が発生してから時間がたって相続人同士の争い事が起こった場合にも、遺産分割協議書の用意があれば内容確認が行えます。遺産分割協議書の作成は、相続人同士のトラブル回避のためだけでなく以下のような手続きをスムーズに行うためにも使用されます。
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がなければ全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
上記において、遺言書がある場合は遺産分割協議書ではなく遺言書を使用して上記の手続きを進める事になりますのでその点ご留意ください。
京都相続遺言相談プラザでは、京都の皆様の相続全般に関するご相談を数多く頂いております。相続の専門家が相続手続きが滞りなく進むよう尽力いたします。初回の相談は完全無料でご用意しておりますので、ご不明点やご不安があるかたはどうぞご気軽にお問い合わせください。京都相続遺言相談プラザの所員一同、京都の皆様のご来所を心よりお待ちしております。