京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2025年09月02日
行政書士の先生にお伺いします。離婚歴がありますが、私の相続の際に前夫は相続人になるのでしょうか?(京都)
京都に住む60代の主婦です。私は若い頃に結婚を機に京都へ移り住みましたが、30年ほど前にその夫と離婚しました。現在は再婚しておらず、京都市内で長年一緒に暮らしている内縁の夫がおります。
前夫との間にも、今の内縁の夫との間にも子どもはおりません。
もし私が亡くなった場合、前夫に財産が渡ることがあるのか心配です。相続人は誰になるのか、行政書士の先生、教えていただけますか。(京都)
離婚した前夫は相続人とはなりません、ご安心ください。
まず、ご相談者様が離婚された前夫には相続権は一切ありません。また、前夫との間にお子様がいらっしゃらないとのことですので、前夫に関連する相続人も存在しないことになります。
一方で、現在京都で一緒に生活されている内縁の夫についても、法律上は配偶者と認められていないため、相続権はありません。
したがって、このままでは内縁の夫には財産を引き継ぐことができない状況です。ご自身の財産を将来的に内縁の夫に残したいとお考えであれば、生前にしっかりとした対策を講じることが必要となります。
民法で定められた法定相続人の範囲は以下のとおりです。
- 配偶者:常に相続人となる
- 第1順位:子ども・孫(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は必ず相続人となり、血族相続人は順位が高い人がいなければ次の順位に移ります。ご相談者様の場合、該当する相続人がいなければ、最終的には「特別縁故者」に財産分与が認められる可能性があります。この制度を利用すれば、内縁の夫が裁判所に申し立てを行い認められた場合に限り、財産の一部を受け取れることがあります。
ただし、この方法は必ず認められるわけではなく、確実に財産を残したい場合には遺言書の作成が最も有効です。特に「公正証書遺言」であれば法的により確実であり、将来的な争いを避けることにもつながります。
京都にお住まいで、相続や遺言書作成についてお悩みの方は、ぜひ京都相続遺言相談プラザへご相談ください。初回は無料で専門家がお話を伺い、法的に有効な遺言書の作成や相続全般のサポートをいたします。京都近郊で多くの実績を持つ当事務所に安心してお任せください。