京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
行政書士の先生、相続財産の分け方はどのような方法がありますか?(京都)
私は京都在住の50代男性です。亡くなった父の残した財産をどのように遺産分割すべきか悩んでいます。
父の相続において相続人となるのは長男の私、長女、次女の3人です。遺産分割で焦点になっているのが、父が暮らしていた京都の実家についてです。
私の考える遺産分割方法は、京都の実家を長男である私が相続し、その他の財産を長女と次女で分け合うというものなのですが、それでは長女と次女の2人の取り分が少なくなると反対されています。確かに京都の実家はそれなりの敷地面積がありますし、立地も悪くありません。不動産の価値を考えると、私の取り分が多くなってしまうかもしれませんが、不動産を分けるわけにもいかないので、私の考える遺産分割方法が妥当だと思うのです。
しかしこのままでは全員が納得のいく遺産分割にならないので、他に何かよい方法はないかと思い、相談させていただきました。行政書士の先生、ほかに遺産分割の方法はあるでしょうか。(京都)
相続財産の分け方として、現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法をご紹介します。
ご家族・ご親族が亡くなり相続が発生した際、亡くなった方(以下、被相続人)が遺言書を遺していない場合には、被相続人の財産は、相続人全員が共有している状態になります。この共有状態となった被相続人の財産を、どのように分け合い、どの財産を誰が相続するのか、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割の方法としては、主に以下の3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので確認していきましょう。
- 現物分割…財産の形を変えず、そのままの状態(現物)で分け合う方法
- 代償分割…財産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
- 換価分割…財産を売却して現金化し、その現金を分け合う方法
現物分割のメリットは、財産を売却などせずそのままの形で残しておけることや、複雑な手続きが不要で手間がかからないことが挙げられます。しかしながら、財産それぞれの価値に大きな差がある場合には、相続人の間で不公平が生じてしまいます。
代償分割は、現物分割と同様に財産をそのままの形で相続しますが、相続人の間で不公平が生じないようにするため、財産を取得した相続人が、代償金や代償財産などを支払います。この代償金の支払いをもって、相続人それぞれの取得する金額を公平にすることができます。代償分割のデメリットは、財産を取得した相続人が多額の代償金を工面しなければならないという点です。
換価分割は、財産を売却して現金で分け合う方法ですので、財産を手放すことになるというデメリットがあるほか、売却時に費用や譲渡所得税が発生する可能性があること、売却に時間がかかるケースもあることなどが挙げられます。また、売却について相続人全員の同意が得られないというケースも考えられます。反対に、相続人全員が換価分割に賛成するのであれば、現金で分け合うことになりますので最も公平に遺産分割できるといえるでしょう。
公平な遺産分割を目指すのであれば、まずは財産の価値を相続人全員が把握することも大切です。京都のご実家の価値がどの程度なのか、まずは”評価”を行い、その価値を明確にしたうえで、遺産分割協議を実施することをおすすめいたします。
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