京都相続遺言相談プラザの
相続手続きに関する相談事例
京都の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
相続手続きで用意する戸籍について行政書士の先生に伺います。(京都)
京都の父が亡くなったことをうけ、相続人である私が相続手続きを行うことになりました。母は高齢ですので私にまかせると言っています。私には兄弟がおりませんので、相続人は母と私になるかと思いますが、必要な戸籍についてよくわからないため、まだ手元にはなく、相続人の確定はできていません。戸籍をもって銀行にも行かなければなりませんので、行政書士の先生、相続手続きにおいて必要な戸籍について教えていただけないでしょうか? (京都)
相続手続きに必要な戸籍についてご説明します。
戸籍と一言で言ってもその種類は多岐にわたるため、慣れない方にとってはその違いについて難しく思われるかもしれません。
相続手続きにおいて必要となる戸籍は、基本的には以下のものになります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍には下記の事項等が記録されています。
・お父様はいつ誰と誰の間に生まれた子か
・その両親のもとで何人兄弟か
・誰と結婚して何人子供がいるか
・いつ亡くなったか
この戸籍から、被相続人の死亡時の配偶者や、ご家族以外にお子様がいないか等について読み取ることができます。戸籍から被相続人に養子や認知している子がいた場合には、その方も含め相続人となりますので、遺産分割の話し合いには必ず参加してもらいます。したがって、戸籍は早めに取り寄せることをおすすめします。
従来では、本籍地のある役所において戸籍を取り寄せなければなりませんでしたが、2024年3月1日に戸籍法の一部が改正されたことにより、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することが可能になりました。この制度を「戸籍の広域交付」といいますが、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が身近な市区町村窓口で揃うようになったことで、相続手続きに要する手間や時間が大幅に短縮されました。
ただし、広域交付の制度は、本人、配偶者、子、父母などのみが利用でき、兄弟姉妹や代理人は利用できません。
相続手続きは、時間や手間のかかるものや期限の定められたものが多くあります。また、慣れない方には難しい専門的な知識を要するものもありますので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談下さい。
京都相続遺言相談プラザでは、京都のみならず、京都周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。京都相続遺言相談プラザでは京都の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、京都相続遺言相談プラザでは京都の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
京都の皆様、ならびに京都で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。